2021/03/09

業務委託って・・・

女性40代 THTMOMさん 40代/女性 解決済み

コロナでパートの仕事がなくなり、求人にたくさん応募しているのですが全く採用されません。有効求人倍率?も低いとかで、どこに応募しても「20件30件応募が来ているので~」と笑われます。そんなにたくさん応募されてる中で、小さな子どもが3人もいて残業ができない私が採用されるはずありません。在宅ワークならできるかな?と思って調べているところです。今まではポイントサイトのようなお小遣い的な副業サイトは色々やってみましたが、在宅のコールセンターとかデータ入力とか、本当に稼げるのかな?という気持ちです。会社が怪しいとか、持ち出しの経費がすごくかかるとか。そして、業務委託の形で働いたら、夫の扶養から外れる?確定申告がいる?今後パートで働けるチャンスがあってももう被雇用者には戻れない?わからないことだらけで一歩踏み出せません。

1 名の専門家が回答しています

小高 華子 オダカ ハナコ
分野 起業・独立
50代前半    女性

東京都

2021/03/09

ご質問頂きありがとうございます。

今回のコロナの影響で、仕事がなくなった方、また仕事時間が短縮されてしまった方は少なくありません。特に、飲食やアパレルなど非正規で働いている方はそれが著しい傾向にあります。
これを機に、働き方を見直すのも一案ではないでしょうか。
まず働き方にも色々ありますが、大きく雇用される働き方と雇用されない働き方があります。
雇用される働き方では、正社員・非正規社員(パート・アルバイト)にわけられます。
この場合会社からお給料をもらうため、給与所得控除というものがあり、パートの方ですと162万5千円の収入までは55万円の控除があります。
そして基礎控除48万円があるため、合計103万円までなら所得税はかかりません。
しかし雇用されない働き方の場合、例えばフリーランスや個人事業主の場合、給与所得控除はなくなりますので、48万円以上の収入があれば、所得税がかかります。

また扶養面では、世帯主の税金控除と社会保険の控除があり、雇用されていて103万円までの収入なら配偶者控除が38万円使えます(世帯主年収900万円以下)
しかし、業務委託など雇用されない場合は48万円までとなります。
また、雇用される場合103万円を超えても約200万円までは、配偶者特別控除がつかえます(段階的に金額はさがっていく)が、雇用されない場合は133万円以下となります。

続いて社会保険の控除ですが、収入が130万円以上になると、自分で加入し保険料を払わなければなりません。

上記のことから、業務委託の形であっても、すぐに扶養から外れるということはありません。
世帯主様との税金を含めた世帯収入のバランスをみながら、どのくらいの収入を目指すのかを今一度検討され、相談者様にとって無理のない働き方を考えてみてください。

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