住宅ローン控除について

女性40代 mimiptjさん 40代/女性 解決済み

住宅ローン控除を受けたいのですが、ペアローンではなく、夫だけでローンを組んでも上限まで控除を受けられるでしょうか。
1年目の残債が3000万円だとすると、控除額は30万円が上限だと思いますが、夫の所得税、住民税から30万円控除可能でしょうか。年収500万円の所得税と住民税を教えていただきたいです。
ペアローンでなければ上限まで控除を受けられない場合、ローンの割合はどうすればいいでしょうか。できるだけ妻の割合は少なくしたいです。育休中なので妻の年収は育休前より少なくなっています。

借り入れ金額 3000万円
夫の年収 500万円
妻の年収 400万円(育休中250万円)
子ども 1人(0歳)

上記の条件でご回答をお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 住まい選び・マイホーム・住宅ローン
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を確認させていただき、質問が令和2年度にあったことから、令和2年度の税法に基づいた回答をしていきます。

Q.住宅ローン控除を受けたいのですが、ペアローンではなく、夫だけでローンを組んでも上限まで控除を受けられるでしょうか

A.はじめに、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けるためには、住宅ローン控除の適用要件をすべて満たしている必要があります。

そのため、住宅ローンの借入が、ご主人の単独であったとしてもペアローンであったとしても、その部分を問われることはなく、あくまでも、住宅ローン控除の適用要件をすべて満たしていれば住宅ローン控除の適用が受けられます。

なお、住宅ローン控除を上限まで適用できるのかどうかについて、こちらにつきましては、購入する住宅が新築なのか、中古なのかによる違いのほか、住宅ローンの借入条件がどのようなものなのか、源泉徴収票や確定申告書の内容はどのようになっているのかなどによって判断が異なります。

したがって、質問者様のご主人が、住宅ローン控除を上限まで適用できるのかどうかは、質問内容だけでは正確に判断することができません。

参考:国税庁 No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

Q.1年目の残債が3000万円だとすると、控除額は30万円が上限だと思いますが、夫の所得税、住民税から30万円控除可能でしょうか

A.質問者様がおっしゃる通り、仮に、住宅ローンの1年目の残債が3000万円だとすると、住宅ローン控除額は30万円となります。

ただし、30万円の住宅ローン控除額は、まず、納めるべき所得税額から直接控除され、それでもなお、引ききれなかった控除額があった場合、住民税から差し引かれることになっています。

たとえば、令和2年度において、ご主人の源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」が20万円だったとします。

この時、住宅ローン控除額30万円から20万円を差し引きし、これによって20万円が所得税の還付金として戻ってくることになります。

次に、上記計算によって、引ききれなかった住宅ローン控除額は10万円となるのですが、この10万円の控除額は、翌年納めるべき住民税から直接控除される金額となります。

つまり、住宅ローン控除は、所得税と住民税からそれぞれ30万円の控除がなされるわけではなく、差し引きする順番が決められており、トータル上限で30万円の控除になることをご理解いただければと思います。

Q.年収500万円の所得税と住民税を教えていただきたいです

A.こちらにつきましては回答をすることができません。

なぜならば、所得税と住民税の計算は、年収だけで算出されるものではなく、基礎控除や生命保険料控除、社会保険料控除など各種所得控除なども加味されて税額が算出されるからです。

したがって、同じ年収500万円の人でも納めるべき所得税や住民税に差があることを意味し、年収だけの情報では、正確な税額が算出されないことをご理解いただければと思います。

おわりに

まだ質問が残っていることを確認しているのですが、質問者様の場合、住宅ローン控除をはじめ、住宅ローンの有利な組み方も含めて、FPへ一度、一通りご相談し、シミュレーションしてもらった方が確実で望ましいと言えます。

その中で、世帯が思い描いているプランを選択して実現される方が早くて確実に物事が進むものと考えます。

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