熟年離婚後の生活費について

女性50代 やぎまりこさん 50代/女性 解決済み

私(40代)夫(40代)子供(小3)都内の賃貸マンションに住んでいます。子供が大学に入るくらいをメドに熟年離婚を考えています。夫は正社員で年収は700万円ほど、私は派遣やパートで年収200万円ほどの共稼ぎです。
家計の内訳は家賃(13万円)と光熱費(2~3万円)を夫が払い、その他の日々の生活費や子供の教育費(6万円ほど)などは私が払っています。
現在の生活に不自由はないのですが、夫が趣味にお金を費やしてしまい、ほぼ貯金はありません。家賃の更新料も払えない時があり、私から借りたりします。夫は欲しいモノがあるとカードで購入するため、借金もあるようですが内訳はわかりません。財布、通帳は別々なのでお互いの収入、支出は不明ですが、モラハラなのでお金の話をすると怒り出し、会話になりません。
そのため熟年離婚をし、東北の実家に帰ろうと思っていますが、今から最低どのくらい貯蓄をしておくべきか悩んでいます。もちろん多ければ多いほど良いのですが、コロナ渦ということもあり仕事先がみつからない状態なので、今からできることがあれば教えて頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

2 名の専門家が回答しています

山本 昌義 ヤマモト マサヨシ
分野 老後のお金全般
40代前半    男性

全国

2021/06/20

こんにちは、婚活FP山本です。まずはご質問の前に、今後のお金の基本についてお伝えします。まず先般、老後資金2000万円問題が騒がれましたが、一般的には少なくとも3000万円程度は欲しいところです。ひとまず仮に60歳まで15年ほど準備時間があるとすれば、一年あたり200万円、月17万円ほど貯金が必要になります。またお子様の将来的な大学費用は、平均的な私立文系大学の場合で700万円程度が必要です。大卒まで13年ほど準備時間があるとすれば一年あたり約54万円、月4万円ほど貯金が必要になります。その他、場合によってはご実家のリフォーム費用なども必要かもしれません。まずは基本として、しっかり意識しておきましょう。

そのうえで、ご質問についてお伝えします。まず単純に上記の老後資金を目安に考えれば、今後は少なくともあなた様の収入の全額を貯金しても、なお手取り額との差額分だけ足りない計算です。また旦那様が大学費用を準備できない・しない・支払う気がなかったら、教育ローンや奨学金といった手段もあるものの、あなた様が備える必要があるかもしれません。リフォームなどまで考えれば、準備しきれない可能性が高いです。準備不足なら、その分だけ60歳以降も働く必要があるものの、一般的には65~70歳程度までしか満足に働けません。厳しいかと思いますが、まずは冷静に離婚後・離婚前の実情を考えてみましょう。

少し補足させて頂きます。結局、対策の方向性は少しでも多く貯金することであり、そのための「年収アップ」が必要です。ただ年齢的に今からの満足な就職は厳しい可能性も高いので、基本的に「副業または独立」あたりが必要といえます。将来的な独立を見据えて、まずは副業で実力を身につける流れが理想の一つかもしれません。また並行的に「資産運用」もおすすめです。リスクはありますが資産運用なら、貯金より少ない金額で効率的に資金準備することができます。いずれにしても、今のままではできる限りの貯金に励んでも、なお大きく離婚資金に足りない可能性が高いです。これを十分に理解したうえで、なお離婚するなら限界まで相応の準備に励んでいきましょう。

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 老後のお金全般
60代後半    男性

全国

2021/06/20

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

お子様が大学卒業に必要な教育費は、概ね640万円は必要になると考えます。また、独身者の生活費は17万円と言われいますが、住居費が不要であれば、2万ぐらいを減ずることは可能です。従いまして、毎月15万円の生活費が必須となりますが、残り10年後に離婚されるとして、無職であれば65歳迄の生活費として15万円×12ヶ月×15年=2700万が必要となるでしょう。しかし、パートなどで月額10万円程度の収入を得られるとすれば、2700万円の1/3として900万円の蓄えで良いという計算が成り立ちます。

この計算の根拠は、お子様の大学への教育費を夫が負担することが条件であり、更に、65歳以降は夫の婚姻期間における厚生年金を折半するという条件が必要となります。つまり、65歳以降は労働をすることなく、御自身の年金と夫の厚生年金の折半を得ることで、生活が成り立っています。ちなみに、離婚後、年金分割が決定していれば、夫が死亡された後でも、分割した年金(金額は変わらない)は受け取ることが可能です。反対に御相談者様が亡くなられても、残された遺族が相続することとなり、離婚された夫は一切受け取ることは出来ません。

更に、婚姻期間で築かれた夫婦の資産は、共有財産となりますから、例え熟年離婚を考えながら蓄えた資金でも、離婚時には財産の精算を求められる可能があります。従いまして、ご親族(お子様でも可能ですが、お子様の名義の預金は贈与として認められない可能性もあります)など暦年贈与契約締結され、年間で110万円以内の贈与を行っておくことで、資産の移転をすることは可能です。しかし、暦年贈与に関する税制改正も議論されていますので、対応は慎重になされて下さい。

いずれにしまして、熟年離婚は夫にとって何ら特になるものではありませんから、離婚理由が明確になるような証拠を残されることで、協議離婚や離婚訴訟の結果を有利に導くことが出来るかも知れません。

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