源泉徴収票と支払調書

女性50代 a-kaoさん 50代/女性 解決済み

自営業である私は、公的な機関にある費用の減免申請を試みました。その際本年度の収入の証明書の提出が必要という事で、本年度の源泉徴収票を添付と有り、年度末を迎えていないため取引先に尋ねたところ、いつも年明けに送付しているのは源泉徴収票ではなく支払調書で有り見込み額としても、先に年内に発行する事は出来ませんと言われました。源泉は引かれたうえで入金はされているので、自分で帳簿は付けているのですが、明確な本年度の収入額が分かりません。支払調書に「見込み」というものはないのでしょうか?入金金額は通帳に明確に出ているのですが、振込手数料等引かれた金額で額面も毎月一定ではなく、その月に仕事した歩合制のようなものなので非常に分かりにくいのですが、公的な証明書として提出できるものは他には無いのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

小松 康之 コマツ ヤスユキ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
50代後半    男性

東京都 神奈川県

2021/04/11

ご質問いただき、ありがとうございます。
まず、減免申請をした先に、事情を話したうえで必要な書類ををあらためて聞くことが大切かと思います。
また、源泉徴収票は、遅くても翌年1月末までには相手に届けることが義務付けられています。もう届いていますか?
あとは、1年前の確定申告書の控えと今年度の仕訳帳、試算表等を用意することです。特に、今年度の所得を証明するものがないため、記帳資料が必要になる場合があります。
そして、確定していない所得の源泉徴収票や支払調書を発行できないのは当然ですし、見込みの書類として発行することはありません。これらは支払いの確定したものを証明するものだからです。ですから、そういうことを減免申請先に話してみたらいかがでしょうか。
今用意できるものはこれで、できないものはこれだ、という説明をすれば、そこまで源泉徴収票や支払調書にこだわらないと思うのです。ただし、収入を証明するためには記帳して作る書類は必須ですから、各種帳面は用意して提出する必要があれば、そこをコピーして提出すればいいはずです。

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