主人を扶養に入れた方が良いですか?

女性30代 ikatsun92さん 30代/女性 解決済み

わたしは同い年の主人がおりますが、彼は薬局のアルバイトをしており、年収は250万を下回るくらいでした。それが、この前業務委託契約に切り替えてほしいということで、個人事業主としてその薬局に勤務することになったのです。薬局の会社さんは、経費計上出来るものが多くなるから確定申告をして税金対策すれば今までより手のこりが増えるよと説明してきたとのことですが、この場合家賃や光熱費など経費として計上することは出来るのでしょうか?(うちは賃貸です)また、いろいろ経費を計上して、年収が低くなった場合、彼をわたしの扶養に入れた方が税金対策が出来るよと言われたのですが、扶養に入れることでデメリットなどは無いのでしょうか?扶養に入れる為の方法と、メリット、デメリットなど分かりやすく教えて頂きたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、それぞれの質問に回答をしていきます。

はじめに、質問より、これまではアルバイトとして「給与所得」を得ていたことが確認でき、これが業務委託契約に切り替わり、個人事業主となったことから「事業所得」に所得の種類が変わったことがわかります。

これによって、社会保険の加入が無くなり、ご主人は、国民健康保険と国民年金をご自身で納める必要が生じたと推測されます。

これを踏まえて、以下、質問に回答をしていきます。

Q.家賃や光熱費など経費として計上することは出来るのでしょうか?(うちは賃貸です)

A.アルバイトから個人事業主に立場が変わったものの、これまでと働き方が変わらないのであれば、家賃や光熱費を経費にあげるのは、正直難しいのではないかと思います。

たとえば、業務委託契約を結んだ薬局へ毎日出勤するのであれば、その薬局で働いたことによって収入を得るわけでありますから、家賃は、収入を得るために直接関係のある費用(経費)とは言えません。

また、光熱費も仕事を自宅に持ち帰って自宅で事務作業に追われるなどがあれば、一部、認めてもらえると思われますが、ごくわずかでしょう。

一方、先のような場合、通勤費として電車やバス、タクシーなどの交通費、自動車で通勤するのであれば、自動車のガソリン代、自動車税、減価償却費、自動車保険料、車検代などは、事業の経費として認められます。

どのような働き方になっているのか詳細にわからないため、何とも言えない部分もありますが、収入を得るために直接要した費用が経費として認められる点は抑えておく必要があるでしょう。

Q.また、いろいろ経費を計上して、年収が低くなった場合、彼をわたしの扶養に入れた方が、税金対策が出来るよと言われたのですが、扶養に入れることでデメリットなどは無いのでしょうか?扶養に入れる為の方法と、メリット、デメリットなど分かりやすく教えて頂きたいです。

A.税法上の扶養に入れるデメリットは全くありません。

質問に「年収は250万を下回るくらい」とあり、今後も個人事業主として、そのくらいの年収であったとするならば、事業所得にかかる必要経費を算入すると、おそらく、質問者様は、ご主人を控除対象配偶者として、配偶者控除または配偶者特別控除の適用が受けられるものと推測されます。

これによって、質問者様は納めるべき所得税および住民税が減るメリットが得られます。

ただし、個人事業主であるご主人が、年間でいくらの所得があったのかによって変わるため、質問者様が年末調整をする時点で、配偶者控除または配偶者特別控除の適用が確実に可能なのかどうかを判断しにくいところもあります。

そのため、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を確実に受けるために、確定申告をする必要がある場合もあり、手間と時間がかかってしまう懸念がある部分がデメリットと言えそうです。

ご主人は、個人事業主になったことから、今度は、毎年確定申告をすることになりますが、この時、配偶者控除または配偶者特別控除の適用が受けられるのであれば、質問者様もご主人と一緒に確定申告を行うことで足ります。

個人的な主観となるのですが、専門家である税理士や税務に詳しいFPへ一度、相談されて今後の見通しと注意点などをまとめて聞いておく方が望ましいと思います。

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