不動産を購入するときの印紙税について知りたい

男性30代 tokiyori875さん 30代/男性 解決済み

私は30代半ばの年齢の会社員で、妻と小学生の子供が1人います。年収は800万円で、賃貸マンションで生活しています。現在、私と妻はマンションもしくは戸建て住宅の購入について検討中です。立地だけでなく、購入プロセスや費用面についても調べている最中です。
そして、購入時の支出面で気になったのが印紙税です。これについては、売主と買主双方が署名捺印する不動産売買契約書に貼る必要があることを知りました。
しかし、4000万円程度の不動産を購入する場合は、1万円の印紙を貼る必要があると思います。
そこで相談です。仮に、売主が保有する不動産売買契約書だけ、きちんと製本して署名捺印し、印紙を貼る形をとります。一方、買主である私は不動産売買契約書のコピーを受け取る形をとれば、印紙1万円を節約できるのではないかと思った次第です。
これについては税金面で問題がありますか?

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/18

ご質問の件について、質問者様の考え方は残念ながら印紙税法では認められておらず、不動産売買契約書に収入印紙を貼付し消印しなければなりません。

この根拠は、以下、国税庁がWEBサイトで公開している「印紙税の手引」の中に記載されており、該当する部分を引用して紹介しておきます。

不動産の譲渡に関する契約書などの「契約書」には、印紙税が課税されます。
出典:国税庁 印紙税の手引 第1総則 Ⅰ課税範囲 3契約書より引用 

写し、副本又は謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当します(基通19②)
出典:国税庁 印紙税の手引 第1総則 Ⅰ課税範囲 3契約書(2)契約書の写し、副本、謄本等より引用 

参考:国税庁 印紙税の手引
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/01.htm

上記、印紙税の手引の中にある解説において、「契約当事者の署名があるもの、押印があるもの」は、契約書の写しであったとしても、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められ、契約書に該当すると国税庁は解説しています。

したがいまして、今回の質問者様の場合、不動産売買契約を締結し、契約書に署名・捺印する上で、印紙税の納付は残念ながら避けて通ることはできないと言えます。

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