生前贈与について

男性50代 voldo666666さん 50代/男性 解決済み

50代の会社員(正社員)です。生前贈与(贈与税)についてお聞きしたいです。
家族構成は両親(父・母)、長男(私)、長女(妹)です。
長女(妹)は既に結婚しております。
私はこれまで結婚したことがなく、子供もおりません。
お付き合いしている人はいますが、今後結婚の予定はありません。
両親が私より先に他界した場合、法定相続分の遺産が相続されると思いますが、
私自身が死亡した場合の法定相続人として配偶者も子もいないため、妹に相続されると認識しています。
しかし、私の意向としては第三者(お付き合いしている人)に遺産を残したいと考えています。
その場合、法定相続ではなく「贈与」の形になると思うのですが、
贈与税をできる限り節約できるような方法はないでしょうか?
また私が他界してからでは手続きが色々発生して面倒だと思うので、生前に贈与を行いたいと思っています。良いアドバイスをお願い致します。なお、資産額は約5千万円(私の資産のみ・両親の資産は不明)になります。宜しくお願い致します。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/17

ご質問の件について、質問者様がお付き合いをしている人に遺産を残してあげるためには「遺言書」の作成をあらかじめしておくことが必要です。

この理由は、言うまでもなく、お付き合いをしている人は、質問者様が死亡した場合、財産を相続することができる権利を有さないためです。

加えて、遺言書は、効力が有効なものを作成しなければならないため、より確実に遺言を実行したいのであれば、費用はかかってしまうものの「公正証書遺言」で遺言書を作成しておくことが望ましいと言えます。

なお、贈与税ができる限りかからない方法をご希望のようですが、お付き合いをしている人にご自身の資産を贈与するのであれば、暦年課税制度の基礎控除額の範囲内で計画的な贈与が必要になると考えられます。

暦年課税制度とは、1月1日から12月31日までの1年間で110万円以下の贈与に対して贈与税がかからないといったものになります。

実際に、どのような資産をいくら贈与するのかによって、財産の評価計算などが異なるため、可能であれば、税理士などの専門家を通じて贈与を行うことが望ましいと言えるでしょう。

仮に、質問者様の両親が死亡し、その相続した財産がお付き合いをしているパートナーへ流れていくのであれば、生存している妹様と揉め事に発展する恐れもあるかもしれません。

場合によっては、相続放棄や質問者様以外の相続人が多く相続できるような対応・配慮なども必要になりそうな雰囲気が個人的に感じ取れます。

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