「扶養控除」の扶養認定基準について教えて下さい

女性30代 Mifanjiangさん 30代/女性 解決済み

今年の初めに義父が退職したため、夫の扶養親族に義父を加えたいと考えています。なお義父は令和2年12月31日時点で60歳、今年分の合計所得金額は38万円以下(給与所得のみ)であり、我々夫婦と義父は別居しております。
先日夫は会社から渡された「給与所得者の扶養控除等異動申告書」に義父を書き加え、義父の令和2年度分源泉徴収票を添えて提出しました。ところが書類を確認した経理担当者は「扶養の事実が分からないため扶養親族として認められない、金銭的な援助をしたエビデンスが必要だ」と夫に話したそうです。夫は実際に義父に金銭的な援助をしていますが証明できるようなものが手元にありません。
この場合、経理担当者の言うように今年は義父を夫の扶養親族に含めることはできないのでしょうか?また来年以降どのような点に注意すべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/17

別居している父母を扶養親族とそして申請する場合において、税法上においては、父母が海外に居住している場合は、送金証明書などの添付が必要になりますが、国内に居住してる場合は、それらの書類の添付は義務付けられていません。しかし、国税庁のタックスアンサーでは、現金書留や銀行振込等の送金票など、仕送りしているという書類等の添付が望ましいとされています。なので、手渡し等をしている場合は、それを証明することは難しいと思います。ただし、書類の添付は法律上義務としていないので、その旨を経理担当者に申し出てみてはいかがでしょうか?経理担当者のバックは会社を担当している税理士や社労士がいるはずなので、その人に問い合わせるてみるのも良いでしょう。なお、翌年以降は手続きをスムーズにするために、銀行振込や現金書留での送金して、証明となる書類を保存、提出することをお勧めします。なお、仮に銀行送金したが、送付票等を処分した場合、受け取った側の預金通帳明細に振込元が記載されますので、それをコピーして添付するという方法があります。

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