再就職で収入がある場合の年金の減額は、

男性30代 orimasaさん 30代/男性 解決済み



定年退職してしばらく経ちますが、そんなわけで現在は失業中で失業保険と厚生年金で生活を立てていますが、失業保険の方はソロソロ切れる時期になりますので、別の収入を得るためにも仕事の職探しをしようかと思っているところです。

実のところ、我が家としては特別な蓄えなどはなく、退職時に退職金を頂きましたが、今後の老後の生活については実は安心できるものではないと思っているのです。 厚生年金だけでは夫婦二人が安心して余裕のある生活はできませんので、働かざるを得ません。

そんなことで、再就職して別の収入を得ようと思っているのですが、その収入額によっては年金が減額されると聞いております。 具体的にはどのくらい割合で減額されるのか、又、減額されない方法があったらご教授願いたいのですが。

1 名の専門家が回答しています

井内 義典 イノウチ ヨシノリ
分野 仕事全般・転職・退職
40代前半    男性

東京都 神奈川県

2021/03/09

ご質問の件についてお答え致します。
会社員などの厚生年金の被保険者(70歳未満)あるいは70歳以上でそれに相当する勤務日数・時間で勤務すると、年金カットの対象になります。65歳未満の場合は、月額給与と賞与(直近の1年分の12分の1)と厚生年金(報酬比例部分)月額の合計で28万円を超える場合は超えた分の2分の1の年金が、65歳以降の場合は、月額給与と賞与(直近の1年分の12分の1)と厚生年金(報酬比例部分)の月額の合計で47万円を超える場合は超えた分の2分の1の年金がそれぞれカットされます。カットされる額を計算するにあたり、計算の対象となる収入は会社からの給与や賞与などで、これらの収入があるためにカットされるのはあくまで老齢厚生年金です。65歳以降の年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金がありますが、老齢基礎年金は収入が多くてもカットされません。また、自営業など厚生年金の加入対象にならない場合は事業の収入が多くても年金はカットされません。

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