ご両親やご兄弟はおられますか?もし、おられる場合は、遺言書を認めておくことをお勧めします。遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証役場にて、遺言の内容を口述し、公証人がそれを筆記し、その原本を公証役場で保管し、謄本(抄本)を持ち帰ります。自筆証書遺言は、遺言の内容、氏名、日付を自書し、押印します。財産目録等はワープロやコピーでも構いません。遺言書を遺すことで、遺産などに対する思いを相続人(遺族)に伝えることができるとともに、遺産分割協議書を作らなくてよいなど、相続の手続きが幾分か簡素化されます。ただし、両親がおられる場合、遺留分という両親には相続財産の1/6(法定相続分の半分)を遺しておく必要があります(兄弟姉妹には遺留分はありません)。しかし、この遺留分についても、両親に対して、遺留分の放棄をしてもらうという方法もあります。あと、遺言書では認めることができない配偶者への思いや葬儀の希望などは、エンディングノートなどで認めておくことをお勧めします。
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親が遠方に住んでおり、今後の介護について考えています。
○親が遠方に住んでおり、交通的に不便な土地に家があります。親は「(動けなくなったら)老人ホームに入所する」と言っていますが、老後を賄うだけの十分な蓄えがあるかがわからない状況です。○実際に介護が必要となった場合、誰が行くのかが決まっていません。○親のお金がなく、仕送りが必要となった場合、家計に与える影響が未知数です。子供の教育費を考えても、十分な仕送りは難しいと考えられます。○実家は、築40年以上経っており、不便な場所にあるため、両親が他界後は、解体・処分する必要があります。しかし、現在は何の計画もなく、今後決めねばならないと思っています。○妻の両親の介護問題も今後出てきますが、こちらも現在は何も決まってなく、話し合う必要があると考えています。

