2021/05/21

建物の相続に関して

男性40代 バナナんさん 40代/男性 解決済み

家屋の相続について、家屋の勝ちに対して、その家屋がローン返済中の場合は、家屋の価値から、ローンの金額を差し引きすることが可能なのでしょうか?
例えば、家屋を賃貸として貸し出し用の家屋として使っていて、価値が1000万円とします。リフォームなどの修繕などで、3000万円おローンが残っていた場合の、相続税はいくらになるのでしょうか?
この場合の家屋に対して金額の差額を他の相続する資産と差し引きすることは可能なのでしょうか?

家屋が2000万円のマイナスで 土地が 4000万円の場合、差し引きで2000万円の相続となるのでしょうか?それとも、家屋の相続はマイナス相続と土地の相続では差し引きができずにで、単純に4000万円の相続はそのままの価値で相続する事になるのでしょうか?

また、他の資産 株などの資産がある場合は、この土地の相続と差し引きができるのでしょうか?

後、銀行の資金に関して、生前贈与をするとすれば、例えば、死去する前の1ヶ月前にした生前贈与の場合は、年度が同じであれば、生前贈与にならないとかあるのでしょうか?

少しでも相続をお得にする方法があればお願いします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 相続・介護
40代前半    男性

全国

2021/05/22

ご質問の件について、今回の質問は、質問者様が相続税の計算とはどのようにされるのかを大まかに知ることで簡単に解決されます。

はじめに、相続税は死亡した人の財産が「相続税の基礎控除額」を超えた場合、相続人に課される税金です。(相続税の基礎控除額は、後ほど回答します)

ちなみに、相続税を計算する上で、死亡した人の財産(資産)と借金など(負債)がいくらあるのかを把握し、これらの資産と負債を差し引きした後の金額をまずは計算する必要があります。

具体的に、質問内容にある金額を引用して大まかなイメージを紹介しておきます。


1.死亡した人の財産

・賃貸用建物(貸し出し用の家屋):1000万円
・土地:4000万円
・株式およびその他の資産:1000万円(仮の金額)

・財産合計:6000万円


2.死亡した人の負債

・リフォームローン:3000万円

・負債合計:3000万円


3.死亡した人の純資産(1-2)

3000万円(6000万円-3000万円)


上記の流れのように死亡した人の財産から負債などを差し引いて、死亡した人の純粋な資産がいくらなのかを大まかに知る必要がまずはあります。

そして、死亡した人の純資産(3000万円)が、相続税の基礎控除額を超えた場合に相続税がかかることになるのですが、相続税の基礎控除額は以下のように計算されます。(令和3年5月現在)


相続税の基礎控除額:3000万円+(600万円×法定相続人の数)


たとえば、質問者様の父親が死亡し、法定相続人が母親(父親の配偶者)と質問者様の2人であったとします。

この時、上記計算式にあてはめますと、相続税の基礎控除額は4200万円となります。

父親の純資産は3000万円で、相続税の基礎控除額4200万円を差し引きますと、計算結果はマイナスとなるため、今回の場合、相続税がかかることはないといった判定をすることができます。

このように、相続税の計算がどのようにされるのかを大まかに知ると今回の問題は簡単に解決されるのではないでしょうか?

最後に、「死去する前の1ヶ月前にした生前贈与の場合は、年度が同じであれば、生前贈与にならないとかあるのでしょうか?」とありますが、こちらについては注意が必要です。

上記は、贈与をした金額にもよるものの、この贈与をした金額は、相続税の計算をする上で死亡した人の財産に含めて計算をしなければなりません。

参考:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm#:~:text=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%82%92,%E4%BE%A1%E9%A1%8D%E3%82%92%E5%8A%A0%E7%AE%97%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

これは、相続税の納税を免れるための防止策となり、わかりやすい例ですと、余命宣告を受けた資産家の相続人が、後から納めることになる相続税の納税を意図的に回避することを抑止する意味合いがあります。

つまり、質問者様が相続税を将来に渡って納める懸念が生じる場合、早い内から相続税対策を取っておく必要があることを意味し、こちらは専門家である税理士へ相談してみるのが望ましいでしょう。

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