社会保険

女性20代 yuirucky0915さん 20代/女性 解決済み

社会保険や雇用保険等の税金について、毎月どれくらいらい引かれて行くのか知りたいです。就職時の初任給が低い場合、手元に残るお金は少なくなってしまうと思うのですが、その場合の一時的措置で免除や減額などの制度があるのかとか、初任からのことを聞きたいです。また、税の払えない場合、失業等での書類や相談先のことを教えていただきたいです。また、結婚等によって変わる場合の手続きの話も大まかに知っておきたいと思うのですが、そういった話もお聞きできるのでしょうか。
税金を徴収しているのに毎年税金が増えているので将来自分が税金を収めるのが不安なので、そういった話も聞きたいです。税金については大まかに知ってることもあれば知らないこともあるので簡単な話とかも聞きたいです。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
80代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

社会保険や厚生年金は税金ではありません。給与から差引きされるは、社会保険料の
厚生年金・健康保険料・雇用保険と所得税です。2年目からは住民税が引かれます。
住民税は、今年の分は翌年の給料から差引きされるので、勤め始めた最初の年は差引きされません。
社会保険料は、3つ合わせて約14%引かれます。厚生年金は8.9%、健康保険料は4.9%、雇用保険は0.4%です。同額を会社も支払っています。
所得税は、年収300万円程度(月20万円)までは5%、300~500万円程度までは10%の税率になっています。
ですから、給料の約20%(14%+5%)程度は社会保険と税金で引かれると思ったら良いでしょう。後の8割が支給されますから足りなくなることはありません。
税金の計算は、年間の収入額(毎月の給料+ボーナス)から給与所得控除、社会保険料と基礎控除(48万円)の3つを控除して、残った金額に5%、10%、20%~いずれかの税率を掛けて所得税額が決まります。給料が多くなるほど税率は高くなる累進税率制になっています。
結婚した場合、共働きの配偶者の収入が150万以下の場合は、配偶者(特別)控除が38万円
適用されます。配偶者の収入が150万円から201.6万円までは、配偶者特別控除38万円が徐々に少なくなります。

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