亡くなった義母の過払い金請求

男性70代 R2GGさん 70代/男性 解決済み

私の義母は2年前に亡くなりました。その義母がクレジットカードでの買い物のリボ払いとキャッシングの返済で自転車操業の陥っているのを亡くなる1年前に妻が気付き、我が家が立て替えて残債を全て清算しました。
義父が亡くなるまでは問題なく生活できていたものが、義父が亡くなり収入が遺族年金のみになり大幅に減少しているのに、3年ほど従来通りの生活を送っていた事で借財が生じたものです。
借財は5年前から発生しだし、2年前までの3年間で140万円ほどに膨れ上がっていたものです。
最近、テレビ等で過払い金請求に対するCMをよく見かけますが、この義母のケースで、過払い金の可能性があるでしょうか?
またその額はどの程度の可能性があるでしょうか?さらに、すでに義母が亡くなって2年経っていますが、もし過払い金がある場合、遺族が請求する事は可能なのでしょうか?
我が家で立て替えて一括返済した借財は少しづつ義母から返済してもらっていましたが、その半ばで亡くなったので、もし過払い金請求で少しでもお金が戻るならと思っています。

1 名の専門家が回答しています

荒井 美亜 アライ ミア
分野 カードローン・キャッシング・借金全般
40代後半    女性

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

2021/03/09

こんにちは。ご質問、ありがとうございます。
私たちファイナンシャルプランナーは、弁護士資格を持っていない限りは、単独で法律的な判断を下してはいけない立場です。
そのため、ここでは「これから質問者様にやっていただきたいこと」という意味で、アドバイスをさせていただきたく思います。


1)亡くなったお義母様の過払い金請求ができないか
2)過払い金請求を行ったらどの位返還が受けられるか

の2点から解説いたします。

1)亡くなったお義母様の過払い金請求ができないか

過払い金請求(過払金返還請求)は、本来であれば債務者本人(ここではお義母様)が行いますが、亡くなってしまった後の場合は、法定相続人が代わって手続きを行うことが可能です。
質問者様は法定相続人には含まれないので、現実的には奥様か奥様のご兄弟、ご姉妹が中心になって進める必要がございます。
(専門家への相談に付き添うのはもちろん可能です。)

過払金返還請求権は取引が終了した時(取引終了時)から10年の経過で消滅時効が成立します(最高裁平成21年1月22日判決)。
頂いた質問を見る限りでは、一括返済をしてから10年は経過していなさそうなので、過払い金請求の可能性を探ること自体は可能なはずです。

2)過払い金請求を行ったらどの位返還が受けられるか

こちらについては、お義母様がどのような条件でクレジットカードやキャッシングを使っていたのかによっても異なります。

現実的な対処法としては、これまでの経緯をまとめ、過払い金請求業務を受け付けている弁護士、司法書士に相談しましょう。
初回は無料相談の扱いにしている専門家も多いため「この人とならうまくやれそう」と思う人を選ぶといいでしょう。

お役に立てれば幸いです。

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