養育費確定申告とか必要でしょうか?

女性50代 えみ50さん 50代/女性 解決済み

離婚後の養育費の受け取り、確定申告とか必要でしょうか?養育費として受け取る金額に税金はかかるのでしょうか?
ひとり親家庭への税的な優遇措置などもわからなくて、手続きが必要なのか、窓口はどこかわかりません。法的な面と税金の両方を相談したい場合は弁護士か税理士かになるのでしょうか?
市役所では法的な相談は弁護士とのこと総合的に教えてもらうにはどこがベスト?

離婚後の子供に対しての保証とは別に元配偶者への支援とは別で考慮が必要となるのでしょうか?
まだ、適応年齢にはなっていませんが年金受取についても同様で、税金はかかるのか、婚姻期間に応じての配分とは聞きましたが、税金面での手続きは必要でしょうか?


1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
養育費はお子様の生活費や医療費、教育費に係るものですから、本来親として義務がある支出を継続していることであり原則税金は掛かりません。従って、一定額までの養育費は確定申告不要です。
続いて、ひとり親への優遇策ですが、令和2年からひとり親控除が所得に適用され①生計を一にするお子様と生活をしており(総所得48万円以下)②御自身の合計所得額が500万円(給与所得のみの場合は年収678万円)以下で③事実上婚姻関係と同意な事情にあると認められている者がいなければ、総所得金額から35万円の控除が受けられます。これは戦後に制度化された寡婦控除から変わった制度です。
ひとり親への優遇制度としては、お子様のご年齢にもよりますが①児童扶養制度②住宅手当③医療費補助(所得制限あり)もしくは子供医療費助成④児童育成手当等があります。各自治体の電話でお聞きになられれば、窓口を紹介して頂けるでしょう。
続いて、法律全般に関するご質問は弁護士が適任です。個人の税務のご相談であれば手続を等を考慮すれば税理士が専門となります。
さらに、元配偶者への支援とは、夫から妻への離婚後の生活費などのことでしょうか?本来、慰謝料や養育費に含まれると思われますが、他に受給されているのであれば、贈与税となる可能もありますから注意が必要です。その点につきましては税理士に確認なされてみて下さい。
最後に、年金分割につきましては、年金額の内、厚生年金に関して婚姻期間に納めた年金保険の分割請求が可能となります。年金分割は①合意分割②3号分割の2つの方法に分かれます。
①につきましては、平成19年3月以前の婚姻期間の年金を分割する方法であり、夫婦での合意が必要 となります。合意分割には離婚成立後2年間の請求期限が定められていますからご注意下さい。
②は専業主婦などの国民年金3号被保険者であった方が請求可能です。こちらも①と同様に請求期限 がありますからご注意が必要です。
いずれにせよ、双方の年金額を把握しておかねばなりませんし、合意が得られない場合もありますから、離婚に関する金銭に関しての合意事項を公正証書として残す為にも、弁護士にご相談をなされる事が最も適していると考えます。

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