2021/07/06

副業の収入で課税される範囲内について。

女性40代 ゆうさん 40代/女性 解決済み

私は今年の3月に2年間働いた介護職のパートを退職し、現在は子どもを学童に預けられないということもあって専業主婦をしています。元々パートと並行してクラウドソーシングのライティング作業やアンケートサイトやモニター、オンラインでの座談会やインタビューなどの副業をやっていたのですが、これらの副業に関して年内に少しでも雇用されて働いた経験があれば、課税されないのは収入が20万円以内までと聞きました。今年からは特にオンラインでの座談会やインタビューが盛んに募集されていてすでにいくつか参加しており、このペースでいくともしかすると年間で20万円以上の副業の収入がある可能性が出てきました。そして気になるのはこれらの今の副業において、課税対象となる収入についてです。中にはモニターとして金銭に加えて商品をもらうケースもあり、それはおおよその金額が全くわからないものもあります。そのような価格がわからない副業の報酬についてはどの範囲までを課税対象としてみなすのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 副業
40代前半    男性

全国

2021/07/08

ご質問の件について、はじめに、質問が令和3年にあったことから、質問内容の中にある「今年の3月」を令和3年3月であるものとして回答を進めていくことについてご留意ください。

まず、今回の質問者様の場合、詳細確認は必要と前置きしつつ、所得の関係は以下のようにまとめられるものと考えます。

1.介護職のパート収入:給与所得(令和3年1月から3月分まで)
2.各種副業:雑所得

質問全体を通じて、パート収入による給与収入は、令和3年1月から3月分までであることに加え、パート待遇であることを考慮しますと、令和3年度の給与所得は0円になると推測されます。(令和3年1月から3月分までの給与収入が55万円以下であれば給与所得は0円です)

したがいまして、退職後、他の勤務先を通じて雇用契約を交わし、パート・アルバイトを令和3年12月末までにしていなければ、給与所得が0円のままで何ら問題は生じません。

次に、副業における雑所得についてですが、先に回答をした給与所得が0円のままであれば、質問者様が懸念している20万円にこだわる必要はございません。

これは、所得税および住民税の計算において基礎控除(所得税48万円・住民税43万円)と呼ばれる控除額が設けられているためです。

そのため、給与所得が0円のままであったとするならば、質問者様は副業における収入(所得)が令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間で43万円以下の場合、所得税および住民税のいずれも課税されることはありません。

つまり、パート収入・副業収入のいずれに対しても税金がかかることはないことを意味します。

なお、質問に「中にはモニターとして金銭に加えて商品をもらうケースもあり、それはおおよその金額が全くわからないものもあります」とあり、こちらにつきましては、厳密に言えば「現物給与」と呼ばれる類のものになります。

ただし、現物給与に関しましては、その金額について質問者様が考える必要はなく、あくまでも現物を差し上げた取引相手が考えるべきことであるほか、実際にもらった商品は、換金性に欠けていたり、評価が困難であることが予測できます。

そのため、国税庁が定めているルールに準じて、取引相手等が適切に処理する必要があることをご理解いただき、今回の場合、質問者様は、特に考える必要はありません。

参考:国税庁 Ⅱ 給与所得の範囲 - 国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2016/pdf/04.pdf

最後に、税金計算の仕組上、どのような収入がいくらあったのか、質問者様が適用できる所得控除にはどのようなものがあるのかなどの詳細確認をしなければ、正しい税金計算をすることは残念ながらできません。

ただ、今回の質問者様の場合ですと、金額が少額で推測しやすいものであったことから、現状のまま収入が推移したとしても、税金がかからない結果になるものと考えられそうです。

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