副業で収入を得ている時の経費の証拠書類について

男性40代 nanさん 40代/男性 解決済み

現在は私は本業(会社員)と別に副業をしています。

会社員での年収400万程度です。
副業の内容はブログによる広告収入で、年間2万円程度ですが収入があります。

会社で源泉徴収で確定申告しているため、副業で20万以下であれば「所得税」は
確定申告不要で、「住民税」については確定申告は必要と認識しています。

ここからが相談内容になります。

【相談内容】
副業で得た収入よりも経費の方が多ければ確定申告は不要と考えてますが、
確定申告しない場合でも経費として考えているものは、証拠書類としてどこかに
帳簿みたいのものを記載しておいた方がいいのでしょうか?

それとも、ネット等で決済履歴があるので特に何もせず、税務署から
何か言われた場合に見せれるようにしておけばいいのでしょうか?
※そもそも心配しすぎか漏れませんが。

経費として考えているものは以下のようなものです。
・ブログを書くために購入した書籍代
・取材のための交通費
・パソコンやインターネットに接続するための通信機器など

以上。よろしくお願いします。

3 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/04/18

質問内容を一通り確認させていただき、相談内容に書かれている質問にそれぞれ回答をしていきます。

はじめに、「副業で得た収入よりも経費の方が多ければ確定申告は不要と考えている」とあり、こちらは質問者様の解釈の通りで問題ございません。

仮に、副業で得た収入よりも経費の方が多い場合、結果として赤字(損失)となり、所得は0円扱いとなるため、確定申告は不要です。

なお、副業で得た収入と必要経費の各種証拠書類は、赤字であったとしても、管理・保管しておく必要があります。

この理由は、副業が赤字であったことを証明するためにどうしても必要になるからです。

そのため、副業で得た収入と必要経費の各種証拠書類として、収入がわかるネット等での決済履歴および必要経費の領収書やレシート・請求書などをまとめてファイルなどへ管理・保管するようにしてください。

ちなみに、今回の質問の場合、これらを管理・保管するための定まった書式や明確なルールといったものは特にありませんので、100円ショップなどで売っているファイルに一式をまとめて管理・保管しておく程度で足ります。

最後に、今回の副業における必要経費について、質問者様が考えている「ブログを書くために購入した書籍代」、「取材のための交通費」、「パソコンやインターネットに接続するための通信機器など」はいずれも必要経費として解釈して問題がないものと認められるでしょう。

小松 康之 コマツ ヤスユキ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
50代後半    男性

東京都 神奈川県

2021/04/18

ご質問いただき、ありがとうございます。
確かに、最初のうちはそこまで所得も大きくないでしょうから、きちんとした帳面は不要かもしれません。しかし、今後大きくしたい、収益の確認をしたいのであれば、きちんとした記帳や証憑の保管は必須でしょう。
収入については、一定期間ごとに印刷して保管すればいいでしょうし、経費はご自身で根拠を示したうえで領収書等を7年間保管するのがいいでしょう。
パソコンやインターネットの代金は、認められない可能性があります。副業とは関係ない場面で使うこともあると考えるからです。このあたりは、税務署と事前に相談したり、税理士に相談するなどされて、指針をきちんと決めておくことをお勧めします。
副業で、年20万円あるかないかの所得でしたら、税務調査に入られる確率は低いと思いますが、それとは関係なく、副業もご自身の経営ですから、今後どうしていくかを考えるうえでも、このような書類は必要です。きちんとしておくことは、ご自身の未来につながります。

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/04/18

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

平成24年の税制改正により、平成26年1月以降の白色申告におけるルールが変更されました。
つまり、白色申告の対象者は収入の金額に関わらず、帳簿や書類の保管が義務付けされています。従いまして、売り上げや経費に関しましては、その発生ごとに記帳しなければならないことになります。
あくまでも、義務ですが罰則規定はありませんから、作成していなくてもなんら処罰されることはありません。

しかし、所得に不審な点があった場合には、税務署からの調査を受けないとも限らず、提出を求められた時には無所得であるとの根拠を示せません。ネット等でエビデンスを残しているとしても、帳簿への記帳と帳簿の保管義務を履行していないことから、所得がなかったことを証明できないことにも繋がります。

税法で解釈すれば、税務署側としては帳簿の保管がない場合には、推計による更生又は決定をすることが可能であり、各種の間接的な資料を用いて所得を認定することが可能となります。つまり、ネット等のエビデンスが採用されなければ、所得税が発生する可能性もあるという事です。

申告すべき金額に至るか至らないかの前に、記帳による帳簿の作成が必要であり、そして7年間の保管義務が必要となります。例え副業でも、所得税では申告納税が原則ですから、20万円以下であると主張出来る根拠が必要となります。

副業でも、個人事業主であるとの認識を持ち、将来に向けたスキル向上のためにも、正しく正確な帳簿を作成する習慣を身に着けておきましょう。

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