国民年金の支払いについて迷っています。

女性40代 2959290さん 40代/女性 解決済み

彼女は無断退職が原因で、5月から10月まで約5ヶ月間無職でした。
11月からまた仕事に就きましたが、無職の間は無収入なため、支払いせず、仕事に就いた段階で免除申請ハガキを出したので問題無いと思っていたようですが、最近赤い封筒に入った特別催告状が届きました。
調べると、免除申請ハガキが受理される前に特別催告状自動発送された可能性があるとのことですが、赤封筒入りの催告状が来たらそこに記載されている期日までに支払いすべきとの記事だったり、以前届いていた領収済み通知書には使用期限までに払えば良いと記載があったりどの手続きが正しいか曖昧です。
職には就いていたので、給料が入れば払えるみたいですが、免除申請ハガキを出しても、適応されずに滞納が原因で金額が上がったり、何か差し押さえになったり
若しくは免除される金額があれば頼りたいですが、この状況はどうでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 年金・個人年金・iDeco
40代前半    男性

全国

2021/03/29

質問内容を一通り確認させていただき、質問者様が懸念されているような滞納による金額の増加や差し押さえされることはなく、これから少しずつ国民年金保険料を納めていただくことで足ります。

以下、この理由について流れに沿って回答をしていきます。


5月から10月まで約5ヶ月間は未納期間だった


質問には、「11月からまた仕事に就きましたが、無職の間は無収入なため、支払いせず、仕事に就いた段階で免除申請ハガキを出した」とあります。

このことから、11月に国民年金保険料の免除申請をしたこと、無職だった5月から10月まで約5ヶ月間は国民年金保険料を納めていない未納期間だったことがわかり、免除期間になっていないことも確認できます。

そのため、連続した国民年金保険料の未納期間が確認されたことから特別催告状自動発送されたと考えて間違いございません。


少しずつ国民年金保険料を納めていただくことで問題が生じない


本質問について、令和3年3月に回答をしていることから、質問にある「5月から10月まで」は、令和2年5月から令和2年10月であると想定できます。

そして、令和2年11月に仕事に就いて安定した収入を得ていることから、毎月1ヶ月分ずつでも結構ですので、少しずつ国民年金保険料を納めていただくことで懸念している各種問題が生じることはございません。(早めに納めてしまうことをおすすめします)


国民年金保険料を納めた時は、社会保険料控除の適用を忘れない(節税対策)


質問者様の場合、令和2年5月から令和2年10月までの国民年金保険料を納めますと、支払った年の「社会保険料控除」の対象として、所得税および住民税を軽減させることができます。

たとえば、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間で、上記5ヶ月分の国民年金保険料を後から納めた場合、支払った金額の全額が令和3年度分の「社会保険料控除」の対象となります。

そのため、年末調整または確定申告で、社会保険料控除を適用することで、納めるべき所得税および住民税が軽減されるほか、場合によっては、所得税の還付金が多くなるメリットが得られます。

自己申告によるものとなるため、忘れないように心がけておきたいものです。

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