配偶者は国民年金基金に加入した方が良いか

男性60代 nastyさん 60代/男性 解決済み

会社を早期に退職して今年60歳になりました。退職金や貯金を含めて1000万円ぐらいしかありません。子供は独立しています。アルバイト生活をしながらなんとかやりくりしています。月の収入は15万円ぐらいしかありません。配偶者は57歳ですが専業主婦のため国民年金しかありません。月6万円弱ぐらいです。私は65歳からの国民厚生年金含めて月12万円ぐらいになりそうです。私が生きている間は夫婦二人でなんとか暮らして行けそうですが、私が亡くなれば配偶者がその後自力で生活していけるか不安です。子供も余裕が無いため頼る訳には行きません。配偶者は国民年金基金に加入して少しでも年金額を上乗せしておいた方が良いでしょうか。それとも配偶者は個人年金に加入した方が良いでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

福嶋 淳裕 フクシマ アツヒロ
分野 年金・個人年金・iDeco
60代前半    男性

千葉県 東京都

2021/03/09


「配偶者は国民年金基金に加入した方が良いか」とのご質問です。

配偶者様は現在、国民年金保険料を納めていると思いますが、もし未納期間があれば、60歳到達月から、加入期間が480月(40年)になる月まで、国民年金に「任意加入」するようにしてください。
これにより、配偶者様の老齢基礎年金の受給権を、いわゆる満額まで確保できます。
そのうえで配偶者様は、国民年金基金の「終身年金型」に可能な額まで加入することをおすすめします。

「それとも配偶者は個人年金に加入した方が良いでしょうか?」

個人年金は民間の「保険商品」です。
その商品を提供する企業・団体が将来、破綻しないことを含め、すべてをゆだねるという点にやや難があり、かつ、その企業・団体の取り分の残りが加入者に分配される仕組みですので、加入者全体を平均すれば「お得」はありえない点に注意が必要です。
かつてない低金利の現代において、積極的におすすめすることはできません。

「私が亡くなれば配偶者がその後自力で生活していけるか不安です」

相談者様は厚生年金に加入されていたとのことですので、仮に相談者様が先に亡くなられた場合、配偶者様はご自身の老齢基礎年金に加え、原則として遺族厚生年金を受け取れます。
遺族厚生年金の年金額の目安 = 相談者様が65歳から受け取る老齢厚生年金の報酬比例部分 × 0.75
遺族厚生年金の受け取り期間 = 終身(配偶者様が亡くなるまで)

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