医療費と税金の控除についての相談

男性40代 yukimnmさん 40代/男性 解決済み

会社員をしている30代の男性ですが、いままで会社に任せておいたこともあり自分で出来る確定申告のやり方を学んでいます。特に会社員でもかなり効果があると言われている医療費控除のやり方を学んでいるのですが、実際にとれだけの範囲が適応するのかがよく分かりません。

一般的には10万円を超える医療費が掛かればその分だけ控除されると言われていますが、これは医療費だけではなく治療に掛かった色々な費用も適応されるのがよく分かっていません。知っておくとお得になる医療費控除とそれが適応される範囲というものがあれば、ぜひアドバイスをお願いします。FPらしい観点から知っておくとさらにお得な点や、セルフメディケーションの範囲についても教えて欲しいと思います。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/28

質問内容を一通り確認させていただき、医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの1年間において、一定金額を超えた医療費を支払った場合、確定申告をすることによって所得控除が受けられる制度です。

質問には、「実際にとれだけの範囲が適応するのかがよく分かりません」、「医療費だけではなく治療に掛かった色々な費用も適応されるのがよく分かっていません」とあり、まずは、医療費控除の対象となる医療費について知っておく必要があります。

こちらに関しましては、以下、国税庁のWEBサイトで医療費控除の対象となる医療費について紹介しているページがあるため、そちらを参考にしてみてください。

参考:国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

上記、国税庁の解説ページを見ても疑問や問題が生じる場合、税務署をはじめ、税理士や税務に詳しいFPへ一度、お聞きになって確認されてみるのが望ましいでしょう。


セルフメディケーション税制について


セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例とも呼ばれ、薬局やスーパーマーケットなどでセルフメディケーション税制に対応した医薬品を購入することで適用できる医療費控除です。

注意点として、先に解説した「医療費控除」と「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の両方を適用できる場合、どちらも適用をすることができず、いずれか一方を選んで適用しなければなりません。(より節税効果が大きく、得になる方を選ぶ必要がある)

また、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合、その年の1月1日から12月31日までの1年間において、12,000円を超えて医療費を支払っていなければ適用を受けることができません。

以下、国税庁が公開しているセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の解説ページになります。

参考:国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)5 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm


医療費控除を適用する上でのポイント


質問には「FPらしい観点から知っておくとさらにお得な点」があれば教えてほしいとあります。

FPらしいかどうか、お得なのかはわかりませんが、回答者の実務経験上、極めて多い事例を3つ紹介して質問に対する回答を終えさせていただきます。


1.医療費控除は必ず医療費が10万円を超えている必要はない


質問には「一般的には10万円を超える医療費が掛かればその分だけ控除されると言われています」とありますように、医療費控除は医療費が10万円を超えていなければならないと型にはまって考えている人がとても多い印象を受けています。

しかしながら、1月1日から12月31日までの1年間で総所得金額などが200万円未満の人は、総所得金額などの5%の金額を超えた医療費を支払っている場合、医療費控除の適用が受けられます。

たとえば、年収200万円の会社員で給与収入以外の所得がなかった場合、この人の1年間の総所得金額は132万円となります。(令和3年3月現在の税法に基づいて計算)

そのため、この人の場合、66,000円(132万円×5%)を超えた医療費を支払った場合に医療費控除が適用できることを意味し、この部分は気を付けておきたいものです。


2.医療費控除は世帯合算が可能


意外と多いのですが、医療費控除の医療費は、日常生活を共にしている家族全員にかかった医療費をすべて合算して計算しても良いのですが、こちらについて勘違いをされている人もおられます。


3.介護費用も医療費控除の対象になるものの要注意


扶養している父母または祖父母で介護費用がかかっている人も多い傾向にあると感じておりますが、基本的にこの介護費用も医療費控除の対象となる医療費に含めることができます。

ただし、すべての介護費用が医療費控除の対象となるわけではなく、医療費控除の対象となる居宅サービス、および医療費控除の対象とならない居宅サービスに分けられているため要注意です。

また、医療費控除の対象となる医療費として全額入れてよいものもあれば、支払った金額の2分の1までしか入れられないものもあり、介護費用を医療費控除へ算入する際は、詳細な確認があらかじめ必要であると言えます。

専門家にお金の悩みを相談できます

・ 月300円(税別)

・ 毎月3回まで質問が可能

・ 最短5分で回答可能

・ 100名超の認定専門家が回答

・ 回答率99%

関連する質問

どういうソフトを使って確定申告をしたら良いでしょうか。

これから確定申告をしようと思うのですが確定申告を会計ソフトを使ってしようと思うのですが、どういうソフトを使ってやれば良いか分からないです。特に気になるのが有料のソフトを使うべきか無料のソフトを使うべきかで悩んでいます。できれば無料のソフトを使って確定申告をしたいと思っています。ですが、無料のソフトで確定申告をしたら上手くできないような気もしています。実際はそこらへんはどうなっているのでしょうか。無料のソフトで確定申告をしようとしても良い事はないのでしょうか。やはり有料のソフトを使って確定申告をすべきでしょうか。または無料のソフトでも問題ないのでしょうか。そこらへんを詳しく教えて欲しいと思います。

男性40代前半 hysq77さん 40代前半/男性 解決済み
小松 康之 1名が回答

投資で得た利益に関する税金について教えてください

仕事で得られる収入だけではお小遣いが足りないため、将来の貯蓄なども目的にして投資を行っています。まだ少額の金額での運用なので税金はあまり関係がありませんが、そのうち年間での利益が20万円を超えてくると確定申告を行い税金を納めなければならない、ということはわかっております。いまひとつわからないのは、投資信託で得られた利益についてです。毎月分配型の分配金ですが、この分配金自体が信託会社で我々に支払う際に税金を払っているという話を聞いたことがあります。それは飽くまで信託会社の方が法的に支払っているもので、我々個人投資家には関係のないものなのか、源泉徴収のようにすでに納税した形となり我々はもうこの利益に関しては確定申告しなくてもよくなるのか。ここが分からず、将来的な利益に対する納税の準備に戸惑いがあります。お答えいただければ幸いです。

男性40代後半 shiroaさん 40代後半/男性 解決済み
中村 真里子 1名が回答

住宅ローン控除はフル活用すべきか?

28歳女性です。来年入籍予定です。来年家を買いたいと考えています。そこで質問ですが、住宅ローン控除を利用する場合4,000万の家なら全てローンにした方がいいのでしょうか?住宅ローン控除は、借りたお金の額の1%を控除してくれるという制度ですが、年間最大40万円と伺っています。頭金として、500万円用意はしておりますが、住宅ローン控除を最大限活かす場合は全てローンにした方が控除額が多くなります。この場合は、500万円を住宅ローン控除の適用外になってから一括で払った方がいいのか、それとも頭金として払うか悩んでおります。ローンといえど借金なので多くのお金を借りることに抵抗があります。住宅ローン控除について詳しく教えていただき、どのような決断がベストなのかを教えていただけると幸いです。何卒よろしくお願いします。

女性30代前半 まる@ライターさん 30代前半/女性 解決済み
松山 智彦 1名が回答

子供の社会保険について

子供が今、フリーターで働いています。今までは、年間の収入が100万を超えない程度でしたが、今年は100万を超えそうです。月収15万程度です。今までは、私の扶養に入っていましたが、これからは(来年?今年?)、私の扶養を外れるのでしょうか?その場合、会社に何か申請をしたり、または役所で何か手続きは必要なのでしょうか?ネットでも、あまりそういう場合の手続きなどが載っていなくて、どうしたら良いのかわかりません。また、扶養を外れるのは、世帯として損になるのでしょうか?詳しくお聞き出来れば、嬉しいです。やはり子供も正社員として、働くのが1番良いのでしょうか?ぜひ、ファイナンシャルプランナーの方に、ご意見を聞きたいです。

女性40代後半 kk1977さん 40代後半/女性 解決済み
中村 真里子 1名が回答

所得税と県市民税

40代の専業主婦です。昨年会社を退職し、現在無職ですが、昨年途中まで仕事をしていたため、県市民税の請求が今年に入っても来ました。失業手当を数ヶ月いただいていましたが、県市民税(2年分)の金額の方がはるかに多いので、無職の身としてはかなり厳しいです。日本は結局、定年まで働かないと生きていけない社会なのだなと感じました。県市民税は働いて稼いでいた収入によって変動するのですか?それほど稼いでいなかったけれど…この仕組みは今後変わることはないのでしょうか?他の国では日本よりも条件は厳しいのでしょうか。コロナ禍後、働こうとは思っていますが、こうした税金の多さから考えると今後の就職活動に影響するので、所得と県市民税の請求との兼ね合いを知っておきたいです。

女性40代後半 ssas4311さん 40代後半/女性 解決済み
佐藤 元宣 1名が回答