駐車場経営してますが、どうやって確定申告したらいいか

男性40代 iso5291さん 40代/男性 解決済み

個人で駐車場経営を今年からしています。収入に対してどのように申請したらいいのかよく解りません。消費税は1000万円以下は申告しなくていいとおもいますが、そのほかどんな税金を支払わなければならないのか。それと契約者さんがこれからあまりいなくなっても、前年同様同じ税金を納めないとならないのか。何分個人でやっている事なので解らない事が多く、かといって税理士を雇うだけのお金があるわけでもありません。年金の代わりと思って始めたのですが、どうやったらいいのかが解りません。支払うべき税金を支払わないと脱税になるので、怖いのです。こういう情報をネットで調べていますが、素人なのでよく解らないところが多く困っています

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/27

質問内容を一通り確認させていただき、質問が令和3年度にあったことから、質問内容にある「今年」を令和3年度として質問に回答をしていきます。

はじめに、質問内容全体を通じて、質問者様が行っている駐車場経営が「不動産所得」になるのか、「事業所得」になるのか、どちらの所得に該当するのか区分を明確にしておく必要があります。

この理由は、上記、どちらの所得になるのかわからなければ、正確な確定申告書を作成し、適切な税申告を行うことができないからです。

ちなみに、国税庁のWEBサイトには、以下のような法令解釈通達が公開されています。


27-2 いわゆる有料駐車場、有料自転車置場等の所得については、自己の責任において他人の物を保管する場合の所得は事業所得又は雑所得に該当し、そうでない場合の所得は不動産所得に該当する。

出典:国税庁 法第27条《事業所得》関係(有料駐車場等の所得)より引用
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/02.htm


質問内容からは、質問者様が行っている駐車場経営が、具体的にどのように行われているのかといった概要を詳しく知る必要があり、まずは、税務署へ行って、「ご自身が行っている駐車場経営が、どのような所得に分類されるのかを必ず確認する」ようにしてください。

こちらにつきましては、できる限り早めにご確認いただくことをおすすめ致します。

以下、そのほかの質問について、それぞれ回答を進めていきます。


Q.そのほかどんな税金を支払わなければならないのか


A.駐車場にかかる土地の固定資産税のほか、駐車場経営によって儲け(利益)が生じた場合は、所得税および住民税も納税することになる可能性は大いにあるでしょう。

質問には「税理士を雇うだけのお金があるわけでもありません」とありますが、質問全体を考慮しますと、税理士を雇うことができないのであれば、節税対策について学んだり、どのような節税ができるのかを税理士や税務に詳しいFPへ相談してアドバイスを求めることも検討しておきたいものです。


Q.契約者さんがこれからあまりいなくなっても、前年同様同じ税金を納めないとならないのか


A.前年同様同じ税金を納めなければならないといったことはありません。

先に回答をした所得税や住民税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課される税金であるため、契約者が減ったことによって、収入(所得)が減った場合、納めるべき所得税や住民税も減ることになります。


質問を通じて率直に回答者が感じていること(結び)


質問者様は、令和3年から駐車場経営を始めたことによって、令和4年2月中旬から始まる確定申告期間を皮切りに、毎年に渡って確定申告を行わなければならなくなると思われます。

そのため、税務署に行って所得区分を確認することのほか、正確な確定申告書を作成し、適切な税申告を毎年行っていくためには、今の内から、各種専門家のアドバイスをもらいながら確定申告や税金の知識を身に付けておかれることを強くおすすめ致します。

長い目でみますと、毎年到来する確定申告の手続きに頭を悩ませることもなく、かつ、節税によって納めるべき税金を少なくできることは、質問者様にとってプラスに働くのではないかと思います。

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