確定申告について

男性20代 k.kさん 20代/男性 解決済み

確定
昨年会社を退職し、その後一定期間は失業手当で生活をし、転職活動をしていました。
その間アルバイトなどには就かずクラウドワークスなど業務委託の仕事をしていました。

2021年1月-5月 正社員で働き、源泉徴収表有り(令和3年分)
        記述項目「支払金額、1,438,886円」「源泉徴収税額、28,220円」「社会保険料等、235,511円」
    7月-11月 ハローワークから失業手当を受給
   11月-12月 業務委託での収入を得る(計20万円以上)

環境は実家のため、経費などは特に有りません。
業務委託用のPCも以前から使用しているものを使用。
ソフトなども以前から契約しているものを使用してます。
なので、業務委託で発生した収入=所得の状態だと思います。

そして本業以外の収入(所得)が20万円以上の場合、確定申告をする必要があると思いますが、
退職してからの業務委託なので、本業以外で発生した収入になるのか、疑問に思っています。

確定申告が必要か、不必要か

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2022/02/09

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

申告書の作成や税務相談は、税務署もしくは税理士の業務となりますので、あくまでも税制の範囲で回答させて頂きます。

KKさんが退職されるまでは①給与所得であり、その後の所得は②個人事業主としての所得となります(失業手当は無税です)。
従いまして、①と②それぞれで所得を確定され、社会保険料や生命保険料などを控除し確定申告をし、納税もしくは還付請求をなされて下さい。

①につきましては、源泉徴収票がベースとなりますが、②につきましては、個人事業主として得た売り上げから、売り上げを得るための経費は計上することが可能です。
詳細な項目は割愛しますが、御相談の内容から判断しまして、パソコンに使用される通信費やプロバイダー料などが挙げられます(厳密には仕事場で使用した水道光熱費も経費となります)。

確定申告は白色申告となると思われますが、今年も個人事業を継続されるのであれば、開業届と青色申告承認申請書をお近くの税務署へ提出し、承認を得ることで平成4年度からは青色申告特別控除を利用することが可能となります。

まずは、平成3年度分として、2月16日から3月15日迄に国税庁のホームページから、確定申告書等作成コーナーを利用して作成し、申告を済まされて下さい。尚、平成4年度の住民税は確定申告をしておけば、税務署から自治体へ所得に関するデータが提供されますから、5月頃に住民税の納付通知が届くはずです。もし、国民健康保険に加入されている場合、住民税の通知と同時期に国民健康保険税の通知が届くはずです(納税は6月か7月からスタートします)。

最後に、白色申告であれば簡易な帳簿で可能ですが、青色申告と同様に7年間の帳簿保管義務がありますのでご注意願います。

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