扶養範囲内が分かりません

女性40代 kazupon19780428さん 40代/女性 解決済み

現在パートで勤務しています。主人の扶養内で働いているのですが、同じ職場のパートの方の欠勤が多い為、代わりに出勤する日が最近増えて、雇用条件以上の勤務になってしまうことがあります。私は、150万円までなら扶養内で働いて良いと認識していたのですが、職場の上司に103万円以内にしないと扶養から外れないといけないのでは?と言われてしまいました。そもそも、扶養内で働いて良いとされる金額が分からずに、翌月に出勤出来ない日がかなりありました。一体いくらまでが扶養内になるのでしょうか?何故段階的に金額が違うのかも分かりません。もし、超えてしまう場合、そのまま扶養内で働いていると何か違法にはなりますか?バレない場合、何かも言われない場合は大丈夫という事なのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/18

あらかじめパート以外の収入がない(正確にはパート以外の所得が20万円以内)という前提で、回答いたします。扶養の範囲内というのには2つのケースがあります。ひとつは配偶者の所得税における配偶者控除の要件、もうひとつは健康保険の被扶養者の要件です。配偶者控除の要件は、正確には合計所得金額が48万円以下(かつ納税者本人の所得が1,000万円以下)です。パート収入以外の収入がない場合は、103万円以下であれば、給与所得控除の最低額55万円を控除した残りが48万円なので、所得税は課税されず、配偶者控除に対象になります(なお、住民税の方はパート収入が100万円以下なので注意してください)。一方、健康保険は収入がパート収入が130万円以下(かつ被保険者の収入の1/2以下)という要件があります。なので、103万円以下であれば、健康保険の被扶養者の範囲にはなります。なお、所得税には配偶者特別控除があり、パート収入が103万円を超えても201万円以下(かつ納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下)であれば、適用が受けられます。ただし、控除額はパート収入が多いほど減額します。もし、これらを超えてしまって、申告等を行わななった場合、後日、税務署や社会保険事務所からなんらかの連絡が行くことになり、何らかの手続き(所得税であれば修正申告)が必要になると思います。なので、年末調整後に判明した場合には、確定申告期間中に確定申告をしておくことをお勧めします。

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