在宅ワーカーでの住宅ローン控除について

男性40代 8masa8さん 40代/男性 解決済み

先月からフリーランスとして在宅でライターをしております。質問ですが、来年の確定申告の際に住宅ローン控除を受けたいのですが、独立開業していない今の状態でも控除を受けることは可能でしょうか?(住宅ローンを組んで4年目になります)

今までは在職している会社へ住宅ローン控除の申請用紙を提出し、確定申告を行っておりましたが、来年からは確定申告の際にはおそらく自営扱いとなり、自分で書類を作成すると思います。(実際に確定申告できるかがそもそも不安です)

その際に必要な書類や注意すべきポイントなどあればご教授のほどよろしくお願いいたします。

また、仮に確定申告できない場合、どのような処理をすれば確定申告ができ、住宅ローン控除が受けられるかも併せてご教授いただければと思います。(あくまで在宅ワーカーとして)

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、質問が令和2年度にあったことから、質問内容にある「先月」を令和2年度、「来年」を令和3年として、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.来年の確定申告の際に住宅ローン控除を受けたいのですが、独立開業していない今の状態でも控除を受けることは可能でしょうか?(住宅ローンを組んで4年目になります)

A.結論から申し上げて、可能です。

質問全体を確認しますと、質問者様は、令和2年度中にこれまで勤務している会社を退職し、現在フリーランスであることが推測できます。

質問者様が、令和2年度分の住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、令和3年2月16日から令和3年3月15日までの確定申告期間中に、確定申告を行い、住宅ローン控除を適用するための書類(10年分の書類をすでに受け取っているはずです)に必要事項を記入し、作成した確定申告書と共に税務署へ提出することで足ります。

Q.来年からは確定申告の際にはおそらく自営扱いとなり、自分で書類を作成すると思います。(実際に確定申告できるかがそもそも不安です)その際に必要な書類や注意すべきポイントなどあればご教授のほどよろしくお願いいたします

A.はじめに、「来年からは確定申告の際にはおそらく自営扱いとなり、自分で書類を作成すると思います」とありますが、こちらは自営をして事業を営んでいる自営業者にはならない点に留意して下さい。

あくまでも自営業者になるには、「開業届」を税務署へ提出し、事業所得があることを認めてもらう必要があるため、仮に、質問者様が今後も長期に渡ってフリーランスとして在宅でライターを行った場合、その所得は「事業所得」ではなく「雑所得」となります。

将来的に、収入が多くなる場合、引き続き今の仕事で長期に渡って継続していく場合、節税対策の面から比較しますと、「事業所得」で、かつ、青色申告者で申告した方が「雑所得」で申告するよりも圧倒的に有利です。

なお、これから再就職するための片手間でフリーランスとしてライターをやっているということであれば、前述した回答を無視していただいて結構です。

ちなみに、自営業者としてやっていきたいのであれば、令和3年2月16日から令和3年3月15日までの確定申告期間中に、令和2年度の確定申告書と共に、「開業届」および「青色申告承認申請書」を税務署へ提出することによって、令和3年分より事業所得(青色申告者)が生じていると認めてもらうことにつながります。

Q.仮に確定申告できない場合、どのような処理をすれば確定申告ができ、住宅ローン控除が受けられるかも併せてご教授いただければと思います。(あくまで在宅ワーカーとして)

A.確定申告ができない場合というのは一切ありません。

おそらく、質問者様は、令和2年1月1日から12月31日までの1年間で前の会社を退職し、フリーランスとなっていることから、退職までの給与所得と原稿料としての雑所得の2種類の所得が発生しているものと推測されます。

そのため、住宅ローン控除の適用も含め、令和3年2月16日から令和3年3月15日までに、給与所得と雑所得の2種類の所得を合わせた確定申告をするのが無難だと言い切ることができます。

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