今のうちからやっておくとよいのは、①遺産となる財産の全体像を知る。②相続人がご両親と3人兄弟以外にいないか確認する。③親が遺産をどのように分けるつもりなのか、相続人を交えて話し合う。④配分が決まったら、どうしたら相続税が一番節税できるか方法を検討する。⑤内容を遺言書に残しておく。ということになります。
このうち②ですが、亡くなった後、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全部取り寄せて、隠れた相続人が出てこないか(隠し子など)確認することになります。今の時点では兄弟以外に相続人がいないか一応聞いておかれると良いかもしれません。③は可能であれば、やっておいたほうがあとで揉める可能性が大幅に減ります。不動産と現金が両方あり、不動産も分割しやすい物件であれば、配分を決めるのにそれほど苦労はしません。しかし、家付きの不動産以外にあまり分けられる現金がない場合は、分割しにくく、不動産を売ったお金を分ける以外分割方法がない場合も少なくありません。④の相続税の節税は、相続する財産の内容、相続人の数などによって生前贈与や様々な特例等を活用して行います。これは事例により最適な方法が異なる専門的な作業になります。以上が固まったら、遺言書を作っておくとよいでしょう。公証役場で公正証書遺言を作成しておけば、内容が不備で無効になることもないですし、紛失の心配もないので安心です。
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