青色申告に変えればいいその境目

男性40代 Heat_Waveさん 40代/男性 解決済み

そろそろ2月になり確定申告の時期が近づいてきました。そこで質問ですが、収入の多い人は白色申告から青色申告にすれば良いという話です。その分税金が免除されたり、還付金が多く帰ってくるという話ですが、その境目と呼ばれる金額はだいたい所得税で何円ぐらいの金額を儲けられるという確証があった時に青色申告に変更したらいいのでしょうか?また所得税は増えないけど贈与税などが生じた時に青色申告に変えればいいのか、その境目という金額の大体の目安という金額を教えていただければと思います。白色申告で普段申告しているのですが、もし白色申告よりも税金の額が免除されるのでしたら青色申告に申告を変えたいと思います。もちろん今年は駄目ですが来年からコロナが収束していくのでしたら、収入が元の金額に戻ることもあるので、一概には言えないと思いますが目安の金額が知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.所得税で何円ぐらいの金額を儲けられるという確証があった時に青色申告に変更したらいいのでしょうか?

A.質問者様のような質問をされる人が多い傾向にあるのですが、率直に、「最初から青色申告」で申告をなされることで足り、金額がいくらになったら良いというのはないと考えていただく必要があります。

なぜならば、青色申告で申告をする場合、白色申告のような申告も行うことが可能であるためです。

ご存じの通り、青色申告者は、会計帳簿を正しく記帳し、一定の要件を満たすことで、青色申告特別控除を多く適用することができます。

とはいえ、業務多忙や何かしらの事情によって、白色申告のように簡易に申告をすることもできるため、結果として「最初から青色申告」で申告をなされることで足り、その時々に応じて柔軟に対応することができる仕組みになっています。

Q.所得税は増えないけど贈与税などが生じた時に青色申告に変えればいいのか、その境目という金額の大体の目安という金額を教えていただければと思います

A.青色申告の届出をするにあたり、贈与税が生じることが白色申告から青色申告に変えるといった考えになることは一切ありません。

なぜならば、青色申告に影響を及ぼすのは、所得税および住民税、国民健康保険税が主なものとしてあげられ、贈与税に影響を及ぼすことがないからです。

したがって、目安金額といった考え方そのものがないことをご理解いただく必要があります。

Q.今年は駄目ですが、来年からコロナが収束していくのでしたら、収入が元の金額に戻ることもあるので、一概には言えないと思いますが目安の金額が知りたいです。

A.質問には「そろそろ2月になり確定申告の時期が近づいてきました」とあり、青色申告に切り替えるには、むしろ「これから行う確定申告」が極めて重要になります。

たとえば、令和2年度の確定申告は、原則として「令和3年2月16日」から「令和3年3月15日」までに行うことになっています。

ただし、新型コロナウィルスの影響によって、所得税における確定申告の期限が「令和3年4月15日まで」に延長され、要は、この時期までに「青色申告承認申請書」を税務署へ提出することで、令和3年分の申告から青色申告で行うことができます。

そのため、「今年は駄目ですが」は大きな誤りとなります。

参考:国税庁 [手続名]所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

おわりに

質問者様は、全体的に青色申告について勘違いしている部分も多く見られています。

そのため、これから青色申告で賢く節税をしながら事業を行っていくのであれば、専門家である税理士や税務に詳しいFPへ一度、一通りのポイントをお聞きになられた方が得策だと言えそうです。

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