私が死んだ後の相続税について

男性60代 hr_stream1962さん 60代/男性 解決済み

現在58歳、男性、妻58歳、長女32歳、長男28歳。住宅ローンはまだ300万円ほど残っています。預金は500万円ほどあり、定年退職時はこれに退職金も加わりも加わります。もし、私が死んだとき、遺産分割で遺産を残された家族が相続する場合、相続税はどのくらいかかるのでしょうか。そして、私は娘のお金、息子のお金を管理しています。娘のお金は現時点で300万円、息子のお金は保険会社より振り込まれた120万円です。これらにかかる所得税はどうなるのでしょうか。預かっている預金の名義は私ではなくそれぞれ子どもの名義です。相続税でいっぱいとらるなら、生きている間に贈与という形で渡した方が良いのでしょうか。また、今支払っている住宅ローンは、退職金で完済し、名義を子供たちに変更した方が良いのでしょうか。税金の事は難しく、知識もないのでご教授いただければ幸いです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.もし、私が死んだとき、遺産分割で遺産を残された家族が相続する場合、相続税はどのくらいかかるのでしょうか

A.質問内容で把握できるところだけを考慮した前提で回答をしますと、質問者様の場合、相続税がかかることはありません。

この理由は、相続税には基礎控除額というものがあり、この基礎控除額を超えていなければ相続税が発生することはないからです。

なお、相続税の基礎控除額は、以下の計算式にあてはめて計算します。

相続税の基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

質問者様の場合、法定相続人は、配偶者および2人の子供にあたるため3人となり、上記計算式にあてはめて計算しますと、4,800万円となります。

つまり、質問者様が、4,800万円を超える資産が無い場合、相続税が発生することはありません。

Q.娘のお金は現時点で300万円、息子のお金は保険会社より振り込まれた120万円です。これらにかかる所得税はどうなるのでしょうか

A.ご質問は、保険会社から振り込まれた120万円に対する所得税の取り扱いがどのようになるのかだと推測します。

結論から申し上げて、保険会社から振り込まれた120万円は、何の生命保険に加入していたものなのか、どのような理由で振り込まれたものなのか、など、ある程度の情報がなければ判断することができません。

ちなみに、上記120万円が、養老保険の満期保険金や中途解約による解約返戻金であった場合、所得税が発生することはありません。(払込保険料の方が、受け取った保険金よりも多くなるため)

Q.預かっている預金の名義は私ではなくそれぞれ子どもの名義です。相続税でいっぱい取られるなら、生きている間に贈与という形で渡した方が良いのでしょうか

A.質問者様の場合、相続税が発生する可能性は無いに等しいと感じているため、念のため再確認と精査が必要と前置きしつつ、わざわざ贈与をする必要はないと考えます。

ただ、質問に「私は娘のお金、息子のお金を管理しています」とあることから、「娘さん名義の300万円および息子さん名義の120万円」は、いずれも名義預金にあたり、質問者様の資産であると判断されます。

こちらを考慮し、念のため再確認と精査をしても、相続税が発生することはないのであれば、贈与をする必要はないでしょう。

Q.また、今支払っている住宅ローンは、退職金で完済し、名義を子供たちに変更した方が良いのでしょうか

A.老後生活をする上で、住宅ローンをはじめとした債務の返済に追われる懸念はないと思われ、退職金での完済はやっても良いのではないかと考えます。

退職金が実際にいくら支給される予定なのか、質問からわかりませんが、まとまったお金があることを考慮しますと、無駄に利息を支払うよりも良いのではないかと思います。

なお、住宅ローンを完済した後、不動産の名義を子供たちに変更するのは避けるべきでしょう。

この理由は、子供が贈与税や不動産取得税を納めなければならない懸念が生じるためです。

加えて、不動産の名義変更をするための登記手続きにもお金がかかり、質問者様が死亡した後に相続が原因による名義変更を行う方が、税金面やお金の支出の面で無駄が避けられると言い切れます。

今回の質問者様の場合は、相続税が発生する可能性が極めて低いことから、わざわざ贈与をして無駄な時間と無駄なお金をかける必要性はないと判断致します。

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