親から子への住宅資金の援助にかかる税金について

女性60代 babaaさん 60代/女性 解決済み

私は夫と二人暮らしをしている60代の主婦です。現在は夫の年金で生活をしています。子どもは二人いますが、既にそれぞれ独立して生活しています。近い将来、子供らがマンションを購入したり、自宅を建築するなどして、住居を構えることがあると思いますが、そのような時に、こどもらに幾らかのお金を援助してやろうと思っています。このような、親から子への金銭の援助は贈与税の対象になるのでしょうか?仮に贈与税の対象となるとしても、何か特例的な免税や減税のの措置があるのでしょうか?また、このようなケースに際して、何か注意することはあるのでしょうか?生前贈与の対象となって、高税率の税金を支払うことは避けたいと思いますので、よろしくご教示ください。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問が令和3年1月にあったことから、令和3年1月現在の税法に基づいて、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.親から子への金銭の援助は贈与税の対象になるのでしょうか?

A.金額にもよるものの、親から子への金銭の援助は贈与税の対象です。

贈与税では、暦年課税制度というものがあり、その年の1月1日から12月31日までの1年間において110万円以下の贈与であれば、贈与税がかからない仕組みになっています。

そのため、親から子への金銭の援助が、1年間で110万円以下であれば贈与税がかかることはありません。

Q.仮に贈与税の対象となるとしても、何か特例的な免税や減税の措置があるのでしょうか?また、このようなケースに際して、何か注意することはあるのでしょうか?

A.子供が住宅を取得するために親が住宅取得資金を贈与した場合、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」が使えます。

ただし、同制度を適用するためには、贈与を受ける子供の要件および子供が取得する住宅の要件を満たしている必要があります。

参考:国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

加えて、贈与をする時期や贈与をしたお金の全額を住宅取得資金に充てること、贈与税の申告をすることなど、数多くの細かな要件を満たしている必要もあります。

重要な注意点として、同制度は、子供が住宅を取得する前に贈与を行っている必要があり、住宅を取得してから贈与を行ってしまいますと、同制度を適用することはできません。

したがいまして、ある程度まとまった住宅取得資金を子供へ贈与をする予定がある場合、専門家にあたる税理士へ一度、ご相談されることを強く推奨致します。

実際に贈与をした金額にもよるものの、誤った贈与を実行してしまいますと、お金の贈与を受けた子供(受贈者)が、多額の贈与税を納めなければならない危険も伴いますので、くれぐれもご注意いただくことを合わせてお伝えさせていただきます。

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