2021/03/09

夫の実家の相続放棄

女性50代 tadakei0880さん 50代/女性 解決済み

夫も私も50代でお互い一人っ子同士で子供がいません。夫と夫の両親(80代)は10年近く絶縁状態にあり相続放棄を望んでおります。夫は今のところ両親が亡くなっても葬式には絶対出ないと決め込んでいるのですが、この場合相続放棄の書類などどのタイミングで出したらいいのか。そしてどこまで効力があるのか教えて下さい。
夫の両親は親戚ともいざこざが絶えない二人で、最終的には息子に頼るしかないような話を私にはしてくるので、私としてはどうしたらよいか正直困っております。
あとお墓と自宅も夫の実家・私の実家それぞれあって私の実家については
問題ないのですが、相続放棄したとしても色々な手続きなどは絶縁状態の夫が
やらなければいけないのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

まず、相続放棄の手続きですが、相続の開始(被相続人=ご両親)を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所にて申述します。相続放棄をした場合、次順位に相続人が移動します。ご主人は第1順位なので、相続放棄すると第2順位たる直系尊属(祖父母)になります。直系尊属がいない場合は、ご主人の親の兄弟姉妹(叔父叔母)に移動します。なお、配偶者は常に相続人になります。相続放棄した場合は、相続にかかる権利義務はなくなります。ただし、相続手続きにおいて協力を求められた場合には、応じる必要があります(相続放棄した旨の書類や戸籍謄本などの書類の提出などが考えられます)。因みに相続開始前に相続放棄をすることはできません。また、相続開始を知った日から3カ月経過しても相続放棄等の手続きをしない場合は、単純承認したものとみなされます。つまり相続人になり相続に関する手続きをする義務が生じます。あと、相続放棄した場合でも、相続人間で行われる遺産分割協議によっては、なんらかの手続きが必要になる場合がありますが、基本的には被相続人の権利義務関係に掛かる部分は、相続人が行うことになります。

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