社会人が身につけるべき「税金」の知識とは?

女性20代 ieooeiさん 20代/女性 解決済み

私は現在大学3年生ですが、大学卒業後は正社員として企業に勤めたいと考えております。そうなると、毎月給料が会社側から銀行口座に振り込まれる場合が多いかと思います。その場合、給料から自分の払うべき所得税が勝手に会社側から引かれ、その引いた残高が私自身の銀行口座に支払われるような仕組みになっているのかどうか、気になっています。また、税金についての知識が乏しいため、自分が社会人になってから所得税意外に知っておいた方がいい税金について仕組みや、自分で払うべき税金などの知識について詳しく説明して頂きたいです。税金については、法律に触れることなので、自分が法律違反となるような事は絶対に避けたいと思っています。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、それぞれの質問に対して回答をしていきます。

Q.給料から自分の払うべき所得税が勝手に会社側から引かれ、その引いた残高が私自身の銀行口座に支払われるような仕組みになっているのかどうか、気になっています

A.質問にある仕組みとご理解いただいて問題ありません。

質問者様が大学を卒業し、正社員として企業に勤めた場合、毎月の給料は、質問者様が指定した銀行口座に振り込まれるのが一般的です。(現金手渡しという企業もありますが、ほとんどが口座振込です)

この時、会社が給与計算をする際、加入している社会保険料(雇用保険料・健康保険料・厚生年金保険料)や所得税および住民税などを支給する給与から天引きした差額を指定された銀行口座へ振り込むことになります。

ちなみに、質問には「給料から自分の払うべき所得税が勝手に会社側から引かれ」とありますが、これは法律で決まっていることであり、質問者様が勤めている企業は「源泉徴収義務者」にあたります。

源泉徴収義務者にあたる勤務先は、従業員の納めるべき所得税や住民税を給料から天引き(預かり)して、原則として、翌月の10日(納期限)までに、本人に代わって税務署および市区町村に対して納めなければならない仕組みになっています。

社会保険料も考え方は、前述した内容と基本的に同じですが、保険料の納期限が翌月末日などの細かい違いがあります。

これまでの回答をまとめますと、質問者様が企業へ勤めて会社員となった場合、勤務先は、本人が納めなければならない社会保険料や税金を給料から預かって代わりに納めるため、これらのお金をご自身が納め忘れるといったことはありません。

Q.また、税金についての知識が乏しいため、自分が社会人になってから所得税以外に知っておいた方がいい税金について仕組みや、自分で払うべき税金などの知識について詳しく説明して頂きたいです。

A.現時点では住民税について知っておくのが望ましいでしょう。

たとえば、質問者様が大学を卒業し、令和4年4月1日付で入社し、令和5年度以降も引き続き勤めたと仮定します。

この時、所得税および住民税の課税期間は、その年の1月1日から12月31日までの1年間であるため、令和4年1月から3月まで収入がなかった場合、令和4年4月から令和4年12月31日までの1年間の収入(所得)に対してそれぞれの税金が課されます。

ポイントは、住民税が給料から天引きされる時期にあり、具体的には令和4年度の住民税は令和5年6月から令和6年5月までの1年間で納めるところにあります。

要は、ずれが生じるということであり、そもそも、住民税はそのような仕組みになっているとご理解下さい。

つまり、質問者様が就職して給料をもらった場合、最初の1年間は住民税の天引きをされることはないことを意味します。(前年に多額の収入があったなどの特殊事情を除く)

実際、社会人として働いている人で、退職した翌年度に多額の住民税が課されて納められないといった悩みを抱えている人も多く、このような人たちは、そもそも、住民税が課される仕組みをわかっていないことになります。

この点は、最低限押さえておくべきポイントと言えます。

なお、自動車を所有すると自動車税、住宅などの不動産を所有すると固定資産税や都市計画税などを納めなければならない義務が生じるものの、会社員として就職し、給与収入のみである場合、現時点におかれましては、ご自身で納めなければならない税金というものが発生することはありません。

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