奨学金返済に親が払った場合、課税対象になるのか

男性30代 penko30さん 30代/男性 解決済み

私は、独身で30代の男性会社員で、年収は350万円程度です。私は、現在150万円程度の奨学金の借金を抱えています。そこで父親から現在のコロナの影響もあり、早めに奨学金を返済しておくべきではという話が持ち上がっている状態です。内容としては、私が150万円のうち、50万円程度を支払い、残りの100万円程度を父親が支払うということです。ただ、その場合父親から受けた100万円は課税対象になるのでしょうか。一応調べると、生前贈与という形だと1年間で110万円までは、課税対象にならずに、確定申告もいらないという形になっているので、もしかしたらこれに当てはめた場合、課税にはならないのかなと考えています。ただ、本当にこれに該当するのかはわかりません。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 カードローン・キャッシング・借金全般
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

贈与された金額が110万円以下(贈与税の基礎控除)であれば、おしゃるとおり、贈与税は課税されまんので、贈与税の申告も必要ありません。ただ、注意して頂きたいのは、贈与税は受贈者(受取った者)が申告および納付します。なので、贈与金額などの計算も受贈者ごとで行います。お父様以外の方から贈与がもしあれば、その分も含めて計算することになります。ただし、これらの贈与には、祝い金やお見舞金等については、社会通念上の範囲であれば、含めなくて良いとされています。そもそも贈与税は、相続税を補完する税であり、相続税逃れのための生前贈与をさせないことを主な目的としているので、今回のようなケースで基礎控除の範囲内であれば、問題ないと考えるのが妥当だと思います。もし、税務署からお尋ね等が来た場合には、今回の贈与の目的や金額等を回答すれば良いと思います。借入金は、返済期間を短くすることで、その分の利息負担が軽減されるので、今回の方法は正解だと思います。

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