不動産の売却時にかかる税金は、

男性30代 orimasaさん 30代/男性 解決済み


現在、東京郊外で年寄り夫婦として暮らしていますが、数年前に定年退職して悠々自適な生活をしております。 ところが、気の利いた息子が新築住宅を建てるので一緒に生活しないかと誘いを受けているところです。 我ら夫婦もその後のことを考えると息子の誘いを快く受けるつもりです。

ところで、現在は狭いながらも土地建物、それに退職金を融通した現金(預貯金)、それに有価証券(株式)などの財産というのか若干はあります。 これらの売却に関わる売却益や贈与に関しての税金のことは全く判りません。 特に不動産の売却に関しての売却益の税金などはどの様な計算になっているのか、税金に関しては全くの無知ですので宜しくお願いしたいところです。


1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
80代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

住んでいる居宅を譲渡(売却)した際の譲渡益(売却益)は、適用要件を満たせば3000万円の特別控除があります。要件は譲渡する家に現に住んでいることの他にもありますが、あなたの場合は当てはまりそうです。
譲渡益がいくらになるかの計算は、不動産譲渡益=譲渡額―(取得費用+売却費用)になります。
取得費用は、購入時の土地の価格と建物の減価償却後の簿価になります。取得価格が不明の場合は売却額の5%が取得価格になりますので、多額の譲渡益が出ますからよく調べることが大切です。
仮に売却価格が5000万円で取得費用が1000万円、売却費用100万円とすると、
譲渡益=5000万円―1000万円-100万円=3900万円となりますが、3000万円の特別控除を差し引くと900万円になります。
この900万円の譲渡益に課税されますが、所有期間が5年以下は39.63%、5年超は20.315%の税金がかかります。
あなたの息子が立てる新居の所有名義をあなたの名義にする場合は、居住用資産の買い替えの特例で、同じく3000万円の控除が適用されます。二つの3000万円の特例ですが、重複して適用は出来ないことになっています。
どのような税金対策と所有形態にするか、息子の方や不動産業者とも相談して進めるのがよいでしょう。

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