税金での還付金について

女性40代 chisaponさん 40代/女性 解決済み

私は、今現在、クラウドソーシングを雑収入での副業として、生計を立てる足しにしておりますが、クラウドソーシングでの雑収入としまして、一年目から、町役場で確定申告を行い、副収入での申告を実施しました。そうしますと、年収が38万円以下の場合であれば、住民税が発生しないことが分かりました。そのような場合で、還付金を少し頂ける形になったのですが、翌年に二年目としまして、副収入が上がった状況で、還付金は発生せずに、逆に38万円を超えることによりまして、住民税が発生する形となりまして、住民税を納めました。このように、なぜ一定の額を基準にして還付金が発生したり、住民税を支払うようになるかが非常に知りたい部分でありますので、この辺りの仕組みについてファイナンシャルプランナーの方にお伺いさせて頂きたいと思っております。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
御相談者が専業主婦とした場合には、全ての納税者が無条件で差し引ける基礎控除の38万円です。従いまして、所得額が38万円以内であれば申告も不要です(税金がかからない)。しかし、住民税の基礎控除が33万円ですから、33万円を超える時には住民税の申告は必要となります。
御相談者様が本業として給与所得を得ているのであれば、副業によって申告しなければならない所得は20万円です。従いまして、還付金というのは、ご主人様の給与からの還付ででしょうか。もしく御自身の還付のことでしょうか。そもそも、還付金とは、給料から徴収された源泉所得税が納めるべき金額よりも多い場合に、年末調整や確定申告によって再計算され、支払い過ぎた金額分が納税者に返還される事を言います(つまり予測した収入より少なった)。また、本来発生する予定ではなかった控除額(税控除として認められるもの)が発生したことによって、納税者の所得が減少するため、その所得毎の税率をかけ合わせた税額が少なくなった結果、その税額分が還付されることになります。反対に副業等によって所得が増加した場合には、累進課税によって再計算され、増加した納税額の差額を納税する必要が発生します。
最後に、住民税の構造は①所得割額②均等割額を合算したものですが、上記と同様に①の所得が増加すれば当然に住民税は増加します。しかし、住民税に影響を与える税額控除が適用された場合には、直接住民税から減額する事が可能となっています(ふるさと納税等)。また、住民税は各自治体ごとに制度が変わりますので一律であるとは言えませんが、概ね所得に対する10%程度だとお考え願います。

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