転職時の確定申告について。

女性50代 itukotoyさん 50代/女性 解決済み

50代 女性です。
10月末でA社を退職し、12月頭からB社に新しく就職をした場合の確定申告についてお聞きします。
A社は社会保険加入で働いており、B社も社会保険加入で働くとします。
A社での1月から10月までの10か月間の給与分は自分で確定申告が必要だと思います。
B社での年末調整に間に合えばA社の分もB社が行ってくれるのですか?
また、入社のタイミングがB社の年末調整に間に合わなかった場合はA社10か月分とB社の12月分(1か月分)は自分で確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?
それとも12月からの就職の場合、給料の振り込みは1月になるのでB社の確定申告は本年度は必要ないのでしょうか?
それと同時に、クラウドソーシング的な仕事を在宅で行っていた場合は、その収入も一緒に申告が必要ですか?
ちなみにその収入は年間約20万円には届きません。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、B社での年末調整に間に合えばA社の分もB社が行ってくれることになりますので、B社の担当者にまずはお尋ねし、対応いただける場合は、A社から交付された源泉徴収票を提出することで足ります。

なお、B社の年末調整に間に合わなかった場合は、原則として、A社10か月分とB社の12月分(1か月分)を合わせて確定申告を行う必要があります。

この時、A社およびB社から発行された源泉徴収票を基に確定申告をすることになりますが、実際に支払われるB社の給料が1月であれば、B社から源泉徴収票が発行されないことが予測されます。

このような場合、A社の分のみが年間収入(給与所得)となりますが、確定申告をすることによって、各種控除を適用して申告が有利になる場合は、確定申告をなされるのが得策だと言えます。

在宅収入の取り扱い

クラウドソーシング的な仕事で得た在宅収入は、雑所得に該当し、基本的にはA社およびB社の給与所得と合わせて税金の申告をしなければなりません。

ただし、「収入は年間約20万円には届きません」とあることから、所得税法上、雑所得として合わせて確定申告をする必要がないとされています。

参考:国税庁 副収入などがある方の確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/kakutei/fukugyo.htm

ただし、住民税(地方税)の計算におきましては、上記の申告不要の制度がないため、別途、住民税の確定申告をしなければならない可能性があることを注意点としてお伝えさせていただきます。(お住いの市区町村へ尋ねるのが望ましい)

今回のご質問の場合、特殊な事情が重なっていることから、実際の金額がそれぞれいくらだったのかによって、正式な回答の仕方が異なりますが、場合によっては、税務署や税理士をはじめ、税務に詳しいFPなどへ書類を見せて確認いただくことが望ましいと考えます。

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