年末年始手当について

女性50代 3779933さん 50代/女性 解決済み

パートで介護職を足掛け4年ほどしています。途中転職などもありましたが、すべての職場で年末年始にシフトが入り、断らずに受けました。年末年始手当に関しては正社員の人は支給されていましたが、派遣やパートは対象外とのことでなんのメリットも無く年末年始の勤務をつつがなく全うしてきました。正直高齢者施設の年末年始は、通常以上に気を遣うのと業務も煩雑になります。普段全く顔を出さない家族が面会に来て、施設の案内をすることになったり、おせち風の特別メニューの説明を一人ひとりにして差し上げたり。これらを普段より少ない人数でなんとか賄うのです。おやすみ希望の人が多いですから。今年は自分がお休みをいただくか、あるいは年末年始手当をしっかり支給してもらって勤務に当たるか、どちらかにしたいと考えています。法律とか、事業所の努力義務とかで、年末年始手当を出すようにしなければいけない、みたいな後ろ盾があったら知りたいです。上司にさりげなく言えるので。教えて下さい。よろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

松村 勝宜 マツムラ カツノリ
分野 仕事全般・転職・退職
50代前半    男性

全国

2021/03/09

年末年始も関係のない介護施設において、お休み希望者が多いにもかかわらず出勤を引き受けられ、普段以上に気を遣われる業務が多い中でもつつがなく全うされてこられた、ご相談者さまの強い責任感と堅実なお仕事ぶりに感服いたします。
正社員と同じ業務をなさっているにもかかわらず、なぜパートタイム労働者には「年末年始手当」が支給されないのか、なかなか納得できるものではありませんよね。
「朗報」かどうかはわかりませんが、「働き方改革関連法」により、大企業では2020 年4月から、正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者との間の不合理な待遇差が禁止されることとなりました。
もちろんその対象となる待遇には、基本給や賞与だけでなく、手当等も含まれます。
ただ、本当に不合理な待遇差があると言えるのかどうかは、ご質問に記載された内容からは断言できません。
なぜなら、判断の基準となる職務内容には、「業務の内容」だけでなく「責任の程度」も考慮されるからです。同じ業務をなさっていても、責任の重さが正社員とパートでは異なるのであれば、パートに対して年末年始手当を支給しないことは違法とは言えないのかもしれません。
しかし、ご質問の文面から、ご質問者さまが一所懸命業務に当たられていらっしゃるご様子が目に浮かびます。私は介護事業所を運営しておりますが、やはり一所懸命工夫しながらがんばって働いてもらっている従業員には、できる限り賃金も増やしてあげたいと思うものです。一人ひとりの従業員がいなければ業務は回りませんから。本当にありがたいのです。
ご相談者さまにとっても、法律云々は別として、今まで以上に利用者さんのことを第一に考えて一所懸命お仕事を続けていかれれば、必ず上司の方は働きぶりを見てくれているはずです。がんばった分は必ず報われるはずですので、これからも健康に留意され、介護のお仕事を長く続けていかれることを願っております。

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