借金の責任はどこまで

男性30代 むーみんさん 30代/男性 解決済み

自分には祖父がいました。その祖父は先年亡くなりました。それからは祖父の身辺整理として、色々と時間を使いました。遺産のことや、残していった物品の始末を行う内、実は生前に借金を残していることが分かりました。本人はそれを誰にも言っていませんでした。それは数十万のことで、私の親が代わりに返済し、すぐに問題は解決しました。しかし、この場合の責任を取るものは残った親族が行うというのが正式なものなのでしょうか。祖父には私の親という子供がいて、子供が代わりに支払ってすぐに問題は終わりました。しかし、もし私の両親がいなかったら、支払い責任は上の世代から私に降りてくるものなのでしょうか。そんなのは聞いていない、知らないと言っても、絶対に私に責任がのしかかり、自分がした訳でもないのに支払いを断って罪になることもあるのでしょうか。そう考えると怖いです。支払い責任は、どこまで下の世代に降りてくるのか、そのルールを知りたいと思います。お願いします。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 カードローン・キャッシング・借金全般
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/09/23

 ここでは、死亡した者(被相続人)に借入金があり、被相続人の子供及び配偶者(相続人)が行う手続きなどについて、回答いたします。

 まず、被相続人が死亡して、相続が開始された場合、被相続人の財産(プラス、マイナスの両方)は相続人に引き継がれます。これを相続といいます。

 そこで、相続人についてですが、配偶者は常に相続人で、被相続人に子供が居る場合、子供も相続人になります。子供が居ない場合は、親(正確には直系尊属)が相続人になります。ただし、子供が先に死亡しているなどで、その者に子供(被相続人からみれば孫)が要る場合は、その者に相続が引き継がれます(代襲相続といいます)。

 相続人は、相続開始の翌日から3か月以内に、相続手続きについて意思表示することができます。意思表示を特にしない場合は、単純承認したものとしてみなされ、被相続人の全ての財産を引継ぐことになります。

 一方、借入金があるなど、なんらかの事情で相続人になりたくない場合には、家庭裁判所に申述することで、相続を放棄することができます。
 相続放棄は、単独(個人)で行うことができます。

 なお、これ以外にプラスの財産の範囲で、借入金などのマイナスの財産を相続する、限定承認という手続きもあります。
 こちらは、相続人全員で行う必要があります。

 なので、相続放棄をした場合、借入金の責任は免れることが可能です。もちろん、その場合プラスの財産も相続することはできません。

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