2021/09/10

親の作った借金の責任範囲について

男性50代 kuwamanさん 50代/男性 解決済み

50代の会社員です。この度、実家の親父が亡くなったのですが、親父に借金があったことが発覚しました。もともと、商売をやっており、年の割には元気だったこともあり、続けていたようです。しかし、突然、脳梗塞で倒れ、あっと言う間の出来事でした。商売上のお金のやりくりは、親父が一人でやっていたこともあり、母親は一切分からないようです。そして、親父が亡くなって49日法要が終わったあたりの日に、親父の商売仲間だった方が訪ねてこられて、実は親父にお金を貸してたと言うのです。本人も亡くなっているため、事実は確かめようがないのですが、その方は、手書きの借用書を持ってこられて、貸したのは事実だから、息子である自分に返済を要求してきたのです。つきましては、相談したいのですが、親の作った借金ではありますが、私自身、その事実は知らなかった訳で、それでも親の代わりに払わないといけないものなのでしょうか。私にも生活があるため、あまり経済的な負担は出来ない状況です。何か、うまく支払を回避することをする方法がありましたら、教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 金銭トラブル
80代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/09/13

ご相談頂き有難うございます。

父親の方が突然亡くなられ借金の支払いを求められて大変驚かれていることとお察しします。
法定相続人である母親およびあなたとあなたの兄弟姉妹は、あなたの父親の資産および負債を相続することになります。
ただし、あなた方相続人は状況によって相続放棄をすることも可能です。

父親の負債額が、資産(不動産、金融資産、他の人への債権など)より多く多額の場合は、相続放棄を選択することもできます。
負債額が多くても相続をして返済をするのが、相続人である家族の務めと考える人もいますが、実体を把握することが第一です。

弁護士や司法書士とも相談をしながら、ご自身で父親の借金負債額と資産額を早急に調べて方針を立てることが大切です。
また、資産の範囲内で相続をする限定承認という制度もあります。こちらは、資産を処分してそのお金で他の方への債務を返済する方法です。承認した負債の範囲内で返済すれば良いので、相続人が損をすることはありません。
相続放棄や限定承認は、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、裁判所に申し出が必要です。

相続放棄や限定承認は相続人それぞれの意志でできますので、仮に負債が多い場合に1人だけ相続放棄をしない時は、1人で負債を相続することになるので、話し合いと注意が必要です。

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