2021/08/05

NHK受信料支払いトラブルについて

男性30代 doujimayoshiteruさん 30代/男性 解決済み

自分は31歳の会社員でひとり暮らしをしています。家にはテレビがあって休日には見ることもあります。ある日、NHKの集金人となのる男がやってきて、テレビがあるなら契約をしてくれと言ってきました。そうは言われても、こちらはそのチャンネルは見ないで契約は遠慮すると返しました。すると、それは違反行為といった説明を受けました。有料放送の契約はしない方針なのですが、強制されて怖いです。こういった押し売りのような契約のとり方には正当性があるのでしょうか。またこれを断ることで罪や罰とされるのでしょうか。制度に納得が行きません。NHK受信契約をしなかった場合、警察に捕まって前科がつくようなことがありえるのでしょうか。なんと言われても、罪や罰に手を染めた実感がありません。どちらに法的正しさがあるのか教えて下さい。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 金銭トラブル
60代後半    男性

全国

2021/08/05

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

国内には受信料を支払う義務があるチャンネルのものと、無料で視聴できるチャンネルに分かれます。いわゆるNHKの受信契約は、TVを設置した人は結ばなくてはならないと法律に記載されています。しかし、徴収に強制力がないことから、集金の担当者とTVの設置者の間でトラブルが絶えません。また、受信契約自体も強制力がなく、NHKが受信契約を求めることは合憲であるが、あくまでもTVの設置者から受信契約を取り付ける必要があるとの判断で現状に至ります。

この問題は最高裁にまで、合憲であるか違憲であるかの判断が求められており、国会での判断は認められているものの、NHKの主張と対応については、あくまでも強制するのであれば、司法手続きを求めるものとなっています。従いまして、民事訴訟の範疇であり、当然に刑法に基づく法律は一切立法化されていませんから、罪やおろか罰を受けることもありません。まして、逮捕に及ぶようなこともなく、書類送検されることも皆無(100%ない)です。

法律としての主張の正しさは、往訪者(集金人)にありますが、契約を選択するのはTVの設置者ですから、NOの主張事態を覆すような強制力は認められていないものと考えます。

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