節税の仕方

女性50代 nala123さん 50代/女性 解決済み

現在主人はサラリーマン、私は専業主婦で小学生の子供が1人おります。
主人はサラリーマン、と言っても大企業から小さな会社に転籍し、そこのナンバー2的な感じで、経営側であるため、会社の業績が少し悪い今、ボーナスはもちろん、給与もここ数年変わっていません。

そういう状況で私も子供がだいぶ手がかからなくなってきたので働こうと思ったのですが、なにぶん時間に制約があるので極力効率よく働きたいと思っています。
そこで気になるのが103万円内で働くという内容です。
色々なページを見ているのですが、いまいちよくわかりません。

在宅でちょこちょこ始めるには、まずこの103万ないで働くことを目標に始めた方が良いのでしょうか。
そうでない場合の例(例えば主人の年収など)がありましたら、わかりやすく教えて欲しいです。
どうぞよろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

石村 衛 イシムラ マモル
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

全国

2021/03/09

 ご質問にある「103万円以内で働いた方が良いのか?」という疑問ですが、奥様の合計所得が48万円/年(令和元年以前は38万円/年)を下回り、その他の要件を満たしていれば、所得税は課税(※1)されません。
48万円?おかしいですね?
 ここで若干の誤解があるようですが、103万円を下回っていれば、すべての収入に対して所得税を納めなくて良いわけではありません。
この場合、103万円以下で所得税を納めなくてもよいのは、企業などに勤めて事業主から給与が支払われ、給与所得に該当している場合が該当します。給与所得は、パート、アルバイト、契約社員、正社員といった呼称による区別はなく、給与の金額の違いによって区別されます。
 給料を受け取る人には、税負担軽減策である給与所得控除(※2)があり、その控除額は給与金額に応じて決めらますが、最低55万円/年(令和元年以前65万円/年)の控除があります。
上記の給与所得控除に加えて、すべての納税者に対して適用される基礎控除48万円/年(令和元年以前38万円/年)がありますので、控除の合計が、55万円+48万円(令和元年以前65万円+38万円)の103万円/年となるため、その金額以内であれば「所得税負担がない」というのが103万円の根拠です。

給与以外で収入を得る場合には、原則として103万円ではなく基礎控除48万円/年(令和元年以前38万円/年)に止まります。
給与以外の収入例として、
安く仕入れた品物をフリマなどで販売して差益を得る
在宅でデーター入力や原稿作成など請負って対価を得る
アパート経営などの家賃収入を得る
株式投資などで配当や分配金を得る
株式投資などで売買差益を得る
運よく懸賞金を得る
などは、控除枠は103万円ではありませんので注意しましょう。

ご主人の合計所得額が1,000万円/年を超える場合には、ご主人の配偶者控除(※3)または配偶者特別控除(※4)が、適用できなくなりますのでご主人の税負担が増すことになります。

職場制度によっては、配偶者手当などの名称で支給される手当が「配偶者の収入が103万円以内」という一定の基準がある場合があります。その場合には基準を超えてしまうと「手当てのカット」の可能性もあるかもしれませんので注意しましょう。

その他、税金以外にも奥様が従業員として週30時間以上働く働く場合は、原則として社会保険(厚生年金、健康保険、雇用保険)に加入(※5)することになります。
また、従業員数501名以上の企業に勤めて、週20時間以上且つ月額8.8万円=105.6万円/年を超え、その他の要件すべてに該当すると社会保険に加入(※5)することになります。
さらに給与以外の収入においても奥様が原則として130万円を超えると、ご主人の加入する厚生年金・健康保険の扶養(※6)から外れてしまい、社会保険(国民年金、国民健康保険)に加入することになりますので、注意しましょう。
社会保険に加入すると老齢年金が増加するなどメリットがあるとはいえ、保険料を負担することになるため、103万円~130万円程度を少し超えた程度の収入では手取り額が減少する可能性がありますので注意しましょう。

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