2021/08/30

実家の相続について

女性50代 パンジーさん 50代/女性 解決済み

実家の家と土地の相続について、アドバイスをお願いしたいと思います。
父は既に他界して、現在、80歳の歳母の名義になっています。
私は3姉妹姉で姉と妹がいますが、どちらも離婚していて、妹は旧姓に戻しています。
姉妹には娘2人がいて、既に成人していて、従妹同士もとても仲良しです。
私は500万円出資して実家のリフォームをした後、日本を出ました。そして、妹が実家に戻り、母と一緒に暮らしています。
実家自体に財産の価値はありませんが、母はリフォームをした私を相続人にしたいと考えています。
私の夫が外国人なので、この先、私は日本に戻るかどうか不明です。
私が一時帰国した際や、姉妹や姪達が集まれる実家があればいいと思っています。
私が外国で在留許可が下りて、海外に住み続けた場合、やはり税金の都合で、実家を私の名義にしない方がいいと思います。
母が80歳なので、本人が納得するように相続をしたいと考えています。
仮に私が相続した場合の税金関係はどうなりますでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 相続・介護
40代前半    男性

全国

2021/09/01

質問内容を一通り確認させていただき、質問全体から回答者が感じたことも含めて回答をしていきます。

はじめに、質問にある「仮に私が相続した場合の税金関係はどうなりますでしょうか?」について、こちらは「相続税の基礎控除額」を知ることで、相続税がかかる、かからないについて大まかに把握することが可能です。

今回の質問者様の場合、質問内容に「父は既に他界して、現在、80歳の母の名義になっています。私は3姉妹で姉と妹がいます」とあることから、仮に、母親が死亡して相続が開始となった場合、母親の財産を相続する権利が発生する「法定相続人」は、質問者様、姉、妹の3人になります。(再婚・養子がいるなど、特殊事情は加味していません)

このとき、相続税の基礎控除額は、質問に回答をしている令和3年9月現在において、4,800万円(3,000万円+600万円×法定相続人の数)となるのですが、実家を含む母親の財産が4,800万円以下であった場合、質問者様、姉、妹の3人の法定相続人は、「相続税を納める義務は発生しない」と判断することができます。

したがいまして、質問には「実家自体に財産の価値はありません」とあるのですが、現時点における母親の財産が実家や現金預金なども含めて大まかに4,800万円を超えているのかどうか?を知ることで、今回の質問者様が抱えている問題を簡単に解決することが可能です。

なお、ここからは質問内容全体から回答者が感じたことを下世話ながら綴らせていただきます。

まず、質問内容全体から、母親は実家の名義を質問者様にしたい希望がある一方で、質問者様は、自分以外の姉または妹にしたいことを確認しております。

仮に、母親が死亡したことによって、相続が開始し、母親が法律上、有効な遺言書を作成していなかった場合、質問者様、姉、妹の3人の相続人は、話し合いによって、自由に財産を分けることが可能です。

つまり、たとえば、3人が遺産分割について話し合った結果、実家に妹が住んでいることも考慮し、妹が実家を相続し、それに対して質問者様および姉が同意した場合、母親から妹へ相続における名義変更をしても何ら問題ないことを意味します。

質問者様としては「私が一時帰国した際や、姉妹や姪達が集まれる実家があればいいと思っています」あり、現在、母親と妹が実家へ住んでいることを考慮すると、上記のようなことに将来なることも現実的なのかな?と回答者は感じています。

その一方で、あらかじめ注意しておきたい点と致しまして、実家が妹名義になり、仮に、妹が死亡した場合、実家を相続する権利は、姉や姉の子ではなく妹の子に移転することになるため、この辺を将来的に考慮したとき問題が生じないことがとても大切です。

質問には「姉妹には娘2人がいて、既に成人していて、従妹同士もとても仲良し」とあり、上記のようなことが原因で仲がおかしくなることは、質問者様だけでなく、姉や妹も避けたいことは容易に予測できます。

そのため、母親が死亡した後、たとえば、実家を妹が相続し、それと同等の価値がある財産を姉が相続し、質問者様は一切相続しないといった考え方も1つの相続方法としてはありなのかな?と質問全体から回答者は感じています。

最後に、今回の質問者様の疑問は、相続税だけの問題ではなく、もめない相続の問題にもなるため、今回の回答を参考にしていただき、母親が死亡する前に、質問者様も含めて姉および妹の考えも聞いておき、場合によっては、それらの考えを踏まえた相続対策も必要になる場合があると言えそうです。

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