2021/08/23

子供への資産の相続の準備について

男性60代 プレスリーさん 60代/男性 解決済み

現在、62歳の男性です。昨年10月の第二の職場を退職し、現在は無職です。約80坪の土地に築30年程の戸建て(ローンなし)の持ち家に家内と二人で住んでおります。子供二人(34歳、32歳の娘は既婚)は、それぞれ別の地方に住んでおります。私達には、退職金(残り約1000万円)のほか、会社の持ち株(現在約、900万円程)、貯蓄(約1500万円)があります。家内(63歳)は、今年から支援学校に教員として働きはじめ(月15万円程)ました。このような状況で、娘たちには将来これらの資産を相続させたいとざっくりと考えております。不動産は長女へ、現預金は次女の方へ相続できればと思います。まだ先の話だと思いますが、私としては今後どのようなことを考えて準備をしておけば用意をしておけばいいのかアドバイスを頂きたいと思います。

1 名の専門家が回答しています

矢口 充俊 ヤグチ ミツトシ
分野 副業
40代後半    男性

兵庫県

2021/08/23

プレスリー様

ご相談頂きありがとうございます。
兵庫県姫路市のFP事務所 姫路Go-ForWardの矢口と申します。


ご自身でご相続についてお考えされるのはとても良いことだと思います。相続の準備は周りから促されて心地よいものではないと思いますが、通常は身近なところで相続が発生してから考え始めるケースが多いと思います。今はまだ早いと思われているとしても、残されるご家族様にとっては準備されている方が話し合いがスムーズに出来る安心感になると思いますしプレスリー様のお考えのように「このように分けて欲しい」とご希望があれば、意思が分かるものを残すことはより大事だと思います。


ご相続の準備においては、心境の変化や寿命など様々な不確定要素がありますが、平均寿命を前提として以下の点を考慮し、一つの案として見ていただければ思います。

1.二次相続も含めた相続税対策
2.ご希望の資産の分け方をどのように準備するか

このことを考えていくにあたり、まずはご自宅の建物・土地の評価額の概算を算出しておくことをお勧め致します。
土地は「一物四価」と言われており何を知りたいかによって見る価格が異なります。
相続税対策を考えるには路線価、資産としての評価額は公示地価(実勢価格や固定資産税評価額の場合もあり)を目安に見ると良いと思います。


まず1.についてです。
平均寿命では、ご主人様から奥様への相続(一次相続)が先に発生し、その後奥様からお嬢様へのご相続(二次相続)になる予定です。
一次相続では配偶者は特例を使えば下記の金額には関係なく1億6,000万円まで非課税にも出来ますが、二次相続では配偶者がいないのでこの特例はありません。分け方で揉めることがなさそうなら、二次相続時まで見据えてトータルで相続税が少なくなることを優先して、一次相続の時点でお嬢様へもいくらか遺産分割を行い奥様のご資産は二次相続時の基礎控除を目安にしても良いと思います。
相続税がかかるかどうかの分岐点は「基礎控除」を相続での評価額が超えるかですが、
 一次相続では4800万(3000万円+600万円×3人)、
 二次相続では4200万(3000万円+600万円×2人)
になります。
現在の評価で計算すると、
 退職金+持ち株+貯蓄=3400万円
となり、ご自宅を含めると、小規模宅地等の特例の利用が難しい場合等は路線価によっては一次相続で全て奥様がご相続されると二次相続時に相続税が発生するかも知れません。しかし、相続税を払わないようにするために資産が不動産のみになるなど流動性とのバランスがおかしくなるのも生活を考えるとベストでもないと思いますので、二次相続は見据えながらも奥様には今後の生活のために持っておいた方がよい資産を渡しながらご希望に合う遺産分割をするにはどうするかの着眼点で検討いただくと良いと思います。

このことを踏まえ、一つの案として次の2.についてお伝え致します。

<希望の伝え方>
揉めることが無くご家族で意思疎通が可能ならエンディングノートでも良いと思います。
大まかな特徴としては、メリットは安価(ノート代程度)で様式が自由、デメリットは法的な効力がない、等です。
もし法的な効力をご希望されるなら、公正証書遺言の作成まで考えられても良いと思いますが費用は発生します(数万円~十万円超える場合もあります)。
この辺りは費用やプレスリー様がどの程度伝えたいかの本気度、ご家族間での意思疎通のバランス等になってきます。もし公正証書遺言があればご家族様にはしっかり意思が伝わると思いますが、まだ現時点でそこまで考えられないと言うことであれば、まずはエンディングノートから作成しては如何でしょうか。


<ご資産の分け方>
プレスリー様のご年齢から推察して、生命保険を活用しご自宅の公示地価とほぼ同額の死亡保険金を次女様を受取人として追加加入するのも一つの方法だと思います。銀行や証券会社経由で契約出来る保険会社の運用タイプの保険でまとまった金額を一時払いする方法や、一般的な相互保険を利用し年間の保険料を払う方法もありネットの保険会社なら比較的安価で準備出来ると思います。

そして、一次相続の時点でご自宅を、居住権:奥様、財産権:ご長女様に分けて相続します。
「配偶者居住権」と言うものが昨年4月から開始され、要件が適用出来るかの確認は必要ですが一般的にはご主人様と奥様以外に所有割合がなく奥様が同居のご自宅であれば適用出来るはずです。この権利が利用出来れば、奥様は引き続きご自宅に住み続けられますが、資産としては先にご長女様に相続させることが出来る為、不動産の資産価値が高い場合の二次相続対策としても有効だと思います。

考え方として、一次相続の時点でご希望の資産の分け方を完了させ、二次相続時は残った現金類をお嬢様二人で分ける、と言うことです。
仮に相続税が発生しても、資産の分け方と同様にお嬢様お二人で半分ずつ納税することに問題はないと思います。
奥様のご資産は二次相続で相続税がかかるかどうかくらいの金額を流動性の高い現預金等で持つことが出来れば、生活面での心配も少なくなり、且つ二次相続時に分割するご資産も現預金等のみなら分け方で揉めることも少なくなると思われます。

私のお伝えする方法はあくまで一例で、他にもいろいろご希望を叶える方法はあると思います。時間的にはまだ十分考える余裕はあると思いますので、他の方のご意見もご参考にしていただくと良いと思います。

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