国民年金を支払わなかった場合、延滞金があるのか?

男性40代 なんだかなぁさん 40代/男性 解決済み

今年の新型コロナのおかげで、会社が倒産してしまい、職を失ってしまいました。就職先もなかなか見つからず、今まで貯めていた貯金と雇用保険から貰えるお金でなんとかやりくりしていました。なんとか就職先が見つかり、働き始めたのですが、会社が倒産してから就職するまで国民年金を払っていません。さすがにその時払えるお金がなかったので、どうしようもなかったのですが、就職してある程度安定したら払おうと思っています。しかし、国民年金を延滞しているので、余計にお金を取られてしまうのではないかと心配しています。国民年金を支払わなかった期間は、延滞金をどれくらい取られるのでしょうか?また、国民年金の延滞金があったとしたら支払う方がいいのか、他の方法があるのか、教えてください。お願いします。ちなみに、国民年金を支払わなかった期間は「5ヶ月」程度です。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認し、質問があった時期は「令和2年度」であることから、令和2年度における状況として、それぞれの質問に対して回答をしていきます。

はじめに、質問内容より質問者様は、令和2年度において国民年金保険料の未納分が5ヶ月程度あることが確認できますが、これに対して延滞金が取られることはありません。

この理由は、以下の通りです。

1.失業をした理由が関係

質問者様は、新型コロナウィルスの影響によって、会社が倒産し職を失ったという経緯が質問内容から確認できます。

このような理由によって失業をしたことは、国民年金保険料の特例免除や新型コロナウィルスの影響による臨時特例免除の事由に該当することが考えられます。

したがいまして、質問者様は、お住いの住所を管轄している年金事務所へ赴き、未納となっている5ヶ月分について、国民年金保険料の免除申請をすることで、延滞金を支払う必要はしばらく無くなります。

2.追納加算額は3年後から

現在、未納となっている5ヶ月分の国民年金保険料について免除申請を行い、承認されますと、国民年金保険料の免除を受けた期間の翌年度から起算して、2年間は追納加算額が発生することはありません。(経緯を考慮しますと、まずもって承認されます)

つまり、追納加算額は3年後から発生することになるため、その間、計画的にお金を少しずつ寄せておき、1ヶ月分ずつコツコツ国民年金保険料を納めていくのが望ましいでしょう。

3.追納した国民年金保険料は「社会保険料控除」の対象

仮に、質問者様が免除申請を行い、免除となった5ヶ月分の国民年金保険料を追納した場合、支払った国民年金保険料は、支払った年の「社会保険料控除」の対象として、所得控除が適用できます。

つまり、納めるべき所得税や住民税が軽減されることにつながります。

国民年金保険料を追納した場合、納付書の控えが必ず手渡されるため、破棄せずに、追納した年の年末調整や確定申告で適用するようにして下さい。

4.おわりに

回答が重複致しますが、質問者様は、まずもって国民年金保険料の免除申請を行うことで、今回の質問に対する疑問が解決できます。

令和2年度の国民年金保険料は、月額16,540円ですから、後は、計画的にお金をコツコツ貯めていき、16,540円以上貯まったら、1ヶ月分ずつ納付していくなどで無理なく解決できることでしょう。(追納する金額82,700円(16,540円×5ヶ月)は変わりません)

なお、追納加算額は3年後ですから、それ以降の追納は、上記でご案内した金額よりも多くなるため、約2年間という期間を有効に活用して無理のない納付をしていただければと思います。

参考:日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

参考:公益財団法人生命保険文化センター 国民年金の保険料は後からでも納められる?
https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/oldage/19.html

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