所得や社会保険などの扶養家族の基準・定義がわかりません。

女性30代 VISUALTOKYOCOMさん 30代/女性 解決済み

毎年、年末調整で扶養家族について会社に申請しています。しかし、扶養には色々と種類があり、所得の扶養と社会保険の扶養、住民税の扶養などが、それぞれ別の基準で、別に存在していることを最近知りました。今まで、所得の方しか知らず、扶養家族を入れていても保険証は、みんなバラバラなものを発行していたりと、管理ができておりません。また扶養判定に使う基準額も、それぞれ別だと税務署の方も言っており、何がどういう基準で扶養になるのかなどがよくわかりませんので、詳しく知りたいです。所得というのも、年金、額面、手取りなど、どれを使用するのかなどもよくわからず、記入しています。また過ぎてしまった年度分についても、遡って修正できるのかも知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/05/24

こんにちは。
ご質問ありがとうございます。

最初に「年収」「所得」「手取り額」についてご説明します。

「年収」というのは「給与」や「賞与」の年間の合計収入のことをいいます。
給与の場合、年収に応じて「給与所得控除」というものが決まっています。
「年収」から「給与所得控除」を差し引いたものが「所得」です。
「年収」から「所得税」「住民税」「雇用保険料」「健康保険料」
「厚生年金保険料」を差し引いた金額が「手取り額」ということになります。

「所得税」の場合、年間の「所得が48万円以下」であれば
扶養となります。
パートやアルバイトの年収にしますと103万円以下です。
これは「給与所得控除」が55万円ありますので
48万円+55万円=103万円となり、
103万円以下の年収であれば扶養になります。

「住民税」の場合は年間の「所得が43万円以下」であれば
扶養となります。
「年収」にしますと「98万円以下」ということになります。

「社会保険」の扶養の判定は「年収」を見ます。
「年収が130万円未満」であれば扶養になります。
この「年収」ですが過去のものではなく、
扶養になられた以後の年間の見込み収入額のことをいいます。

過ぎてしまった年度分につきましては「確定申告」で
5年分遡って申告することが可能です。

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