生命保険を用いた相続税非課税枠について

男性20代 schalke04さん 20代/男性 解決済み

現在、金融機関に勤めているものです。

少子高齢化に伴ってどうしても相続関係のご相談が増えてきているご時世で、
ご高齢のお客様で誰かに資産をうまく残したい、もしくは受取人を指定して残したいニーズがある方に対してはよく生命保険を活用するようにご提案しているのですが、生命保険の死亡保険金受取人を法定相続人に指定することで法定相続人×500万円の範囲内で非課税枠を利用して相続税を低減できるのは知っているのですが、仮に死亡保険金受取人を甥(まだ相続人の兄弟は生きている状態)に指定した場合は非課税枠を適用して相続税を低減することは可能なんでしょうか?

またどの範囲まで非課税枠を適用できるのか教えていただけると幸いです。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

死亡保険金における相続税の非課税枠ですが、おっしゃるとおり「法定相続人×500万円」になります。ここで法定相続人の定義ですが、相続税法上の相続人数になります。なので、民法上の相続人と異なる場合があります。例えば被相続人には、両親と配偶者と子供1人いる場合において、子供が相続放棄した場合、相続人は配偶者と両親の3人になります(子供は第1順位、両親は第2順位、配偶者は常に相続人です)。でも、相続税法では2人として非課税額を計算します(500万円×2人=1,000万円)。このケースで、死亡保険金(契約者、被保険者が被相続人とします)の受取人を両親と子供だったとします。子供は相続放棄をしたので、民法上の相続人ではなく、死亡保険金の非課税の適用はありません。両親は民法上の相続人になるので、非課税枠が適用されます。質問の甥のケースですが、兄弟が生きている場合は、民法上の相続人ではないので、死亡保険金の非課税枠の適用はありません。また、兄弟も両親または子供が生きていて、相続放棄をしていない場合は、相続人ではありません。あくまで、非課税枠が適用できるのは、民法上の相続人であることを押さえておいて下さい。

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