2021/05/13

子どものいない人生。相続税対策は?

男性30代 ろんどさん 30代/男性 解決済み

現在はまだ30代のサラリーマンをしていて先の話とは思いますが、ゆくゆくは自分も遺産を残してこの世を去ることを考えます。現在子供はいません。また、作る予定もありません。その場合には、妹や甥っ子がいるので、彼らに遺産が行くようにしたいです。配偶者、嫡出子以外でも、自分の死後に問題なく家族に遺産が渡るようするには、先んじてどういった手を打っておくことが必要なのか知りたいです。個人の口約束だけで簡単に行くものなのか、なにか事務所手続きをした上で書類が必要なのかということについて知りたいです。また、相続時に、残った者が払う税金が少しでも減れば良いと思っています。自分はまだ若く元気なうちからでもそういった手を打つことができるのであれば、その具体的な方法が知りたいと考えています。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 相続・介護
40代前半    男性

全国

2021/05/16

ご質問の件について、仮に、何も対策をせずに質問者様が死亡した場合、質問者様の財産(遺産)は、法定相続人が相続をすることになります。

質問内容を踏まえ、質問者様は配偶者がおり、今後、子供が誕生しない予定であることを考慮した時、すでに質問者様の両親が他界していた場合、法定相続人は、配偶者と質問者様の兄弟姉妹となります。

この時の法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となりますので、仮に、質問者様の遺産が1000万円あったとした場合、配偶者が750万円、兄弟姉妹が250万円といったイメージで相続をすることになります。

ちなみに、相続税には「基礎控除額」と呼ばれる控除額が設けられており、仮に、質問者様の遺産を相続する法定相続人が配偶者と妹の2人だった場合、遺産が4200万円以下であれば、配偶者および妹が相続税を納める義務が発生しません。

したがいまして、相続税について心配であるならば、まずは、相続税がそもそもかかるのか、かからないのかを大まかに知る必要があります。

仮に、相続税について心配がない場合、後は、相続でもめない対策をする必要があり、特に、甥には質問者様の財産を相続する権利が基本的に発生しないため、甥に財産を分けてあげたいのであれば、質問者様が生前中に「贈与」をする方法が確実です。

贈与を賢く活用することは、相続税対策および将来の相続対策にも有効になるほか、ご自身の意思によって確実に財産の移転を図れるメリットがあるため、贈与税がかからないような賢い対策が最も望ましい方法だと考えます。

ちなみに、贈与税は1月1日から12月31日までの1年間で110万円以下であれば、財産をもらった人(受贈者と言います)に贈与税を納める義務は発生しないため、この制度を上手に賢く活用することで、質問者様の疑問をすんなり解決できることになると思われます。

なお、実際に贈与をする場合、先々のことも考慮した注意点もあるため、贈与を実際に行う前にFPをはじめとした専門家へ一通りの具体的なアドバイスを聞いておく方が、予期せぬ思わぬ失敗を避けられ安心を得られることでしょう。

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