2021/03/09

生前贈与の撤回はできるのでしょうか?

女性50代 Niceworkerえみさん 50代/女性 解決済み

「生前贈与」という言葉はよく聞きますが、実際に贈与した人や贈与された人を多く知らず、どのようなものなのかよくわかっていません。報道などでは、節税や子どもが一番経済的に苦しいときに役に立てる、など、メリットばかりを耳にします。でも、よく考えたら、死ぬ瞬間まで自分自身がどういう状況になるかわかりません。たとえば難病に罹ってしまい、365日24時間の介護が必要になるかもしれません。贈与した子どもは遠方に住んでいて、介護や看護に関わってくれないかもしれません。そんな時、介護保険や年金と僅かな蓄えだけでまかなえるとは言えません。もしかしたら生前贈与をしたことを後悔するかもしれません。
そういった場合、生前贈与を撤回することはできるのでしょうか?老後の自分と子どもの安心のために教えてください。よろしくおねがいします。

1 名の専門家が回答しています

森 拓哉 モリ タクヤ
分野 相続・介護
40代後半    男性

京都府 大阪府 兵庫県

2021/03/09

「生前贈与」とは、生きているうちに家族に財産を贈与することを指し、その多くは相続税の節税策の一つとして使われます。平成27年に相続税法が改正されたことで、相続税は増税される部分がある一方で、贈与税は減税となる部分があります。相続税が増税、贈与税が減税であるならば、相続が発生する前、つまり生前(=生きている間)に贈与をすることで、相続税が節税できる側面があるため、「生前贈与」が資産家を中心に注目を集めました。全てのケースで「贈与税<相続税」というわけではありません。また、相談者様がご心配されているように、贈与をしたがために、ご自身の生活が危うくなってしまっては本末転倒です。「生前贈与」を積極的に活用されているかたの多くは、相続税が課税される場合です。ご家族の人数にもよりますが、少なくとも概ね5000万円以上のご資産をお持ちの場合と考えて、差しさわりないかと思います。年金やわずかな貯えで生活をされている場合、「生前贈与」を検討する必要はありません。ご両親、ご自身の生活を守ることを第一に考えて、困る部分があるならお互いに助け合えば良いでしょう。また、生前贈与を一旦してしまうと、撤回はまずできません。本当に贈与することが良いのかどうかは、慎重な判断が必要です。

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