社会保険の支払いがどうなるか分かりません。

女性40代 kurumazuki1003さん 40代/女性 解決済み

12月14日より体調不良で、有給と公休で1月4日まで会社を休んでました。
診断書はA病院より12月14日から28日と12月28日から1月27日までで貰っています。
またセカンドオピニオンとして、1月4日にB病院でも受診し1月5日から2月4日までの診断書があります。
会社は田舎にある中小企業ですが、社長からのパワハラで、A病院から急性ストレス反応とB病院適応障害と診断されて療養してました。
1月5日に会社へ退職する意志を伝えました。会社の規則では1ヶ月前に通知しなければいけない、となっていたので1ヶ月後の日にちで相談して、傷病手当申請書への対応をお願いしました。
ただ、傷病手当は退職の前提でも良いのかと疑問を持たれて退職日は保留にされています。
出勤出来ないことが分かっていて、退職日を1ヶ月後のするのは良くなかったですか?それに、どうしたら良かったですか?
もう有給が無いので、1月5日から退職日までの間の傷病手当が申請出来たら、その間の社会保険料の支払いはどうなりますか?会社が一時負担して私が傷病手当から精算すると良いですか?

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 医療保険・がん保険
60代後半    男性

全国

2021/04/25

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

そもそも、疾病の原因が経営者のパワハラであり、医師もそれを認めてくれるのであれば、労災認定を請求するべきです。自己都合による理由による退職ではないのではないですか。

また、有給休暇が少なくても、労災として認定された場合には、労働基準法によって30日間の解雇が出来ないことになっています。但し、労災の認定までに期間を要する場合には、有給がなくなると欠勤扱いとなり、給与の支給に影響が出ますから、救済方法として、健康保険の傷病手当金の受給申請をすることにより、1年6ヶ月まで傷病手当を受給することが可能となる場合があります。
つまり、原因が会社側にあるのに、自己都合での退職で片付けられてしまう事は今後の生活にも影響を及ぼします。問題が明らかになって後で、退職を選択すれば良いのです。

とにかく、就労がかなわなくなった原因がパワハラにあるのであれば、労災認定に向けた対応を徹底し、県の労働センターなどを通じて解決方法をご相談なされて下さい。

最後に、社会保険料につきましては、給与からの天引きが出来なければ、負担金の請求がご自宅に届きますから、自費で振り込みをすれば問題はありません。

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