夫の年収は1,000万円程度。税金面では私が働かないほうがいいの?

女性40代 yy-yamazakiさん 40代/女性 解決済み

夫の収入は1000万円強程度。妻の私は専業主婦で配偶者控除を受けています。私がパートを始めた場合130万円以内の収入でも、配偶者控除が受けられなくなるのではないかと心配して、働かずにいます。税金の面から考えると、私は専業主婦のほうが得なのか、働いたほうがいいのか知りたいです。働くとしてもパートで週に3回程度の仕事しか考えていません。

1 名の専門家が回答しています

長尾 真一 ナガオ シンイチ
分野 家計全般・ライフプラン・家計簿・節約
40代後半    男性

広島県 岡山県 愛媛県 島根県

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。パートで給与収入を得る場合、年間の収入が103万円以内であれば配偶者控除の対象になりますので影響は受けません。また本人の所得税も課税されません。但し100万円を超えた場合は住民税だけは課税されることになります。
ちなみに配偶者控除は納税者本人(ご主人)の所得が900万円以下(年収で約1120万円以下)の場合、38万円が所得控除されます。所得金額695万円超900万円以下の所得税率は23%ですので、配偶者控除の所得税軽減効果は87,400円と考えることができます。また住民税の配偶者控除は33万円で税率は約10%ですので、住民税軽減効果は約33,000円。合計すると約12万円が配偶者控除による税軽減効果と言えます。したがって仮に配偶者控除を受けられなくなったとしても、パート勤務によってそれ以上の収入が得られれば家計全体として見ればプラスということになります。
なお配偶者のパート収入が103万円を超えても150万円以内であれば配偶者特別控除として38万円の控除が受けられますので、税控除に限って話をすれば影響はないということになります。
一方でパート収入が106万円以上になると勤務先の会社規模や勤務時間などによって社会保険に加入することになります。そうなると社会保険料が天引きされるので手取りは減ることになりますが、デメリットばかりではなく、老後に受け取る年金額が増えるなどのメリットもあります。
パート収入が130万円以上になると夫の扶養を外れるため、その場合も自分で社会保険に加入する必要があります。
なお納税者(ご主人)の所得が900万円超950万円以下(年収で約1120万円超1170万円以下)になると配偶者控除は26万円に減額され、950万円超1000万円以下(年収で約1170万円超1220万円以下)になるとさらに13万円に、そして所得1000万円超(年収で約1220万円超)になると配偶者控除はなくなります。今後ご主人の収入が増える見込みの場合はご注意ください。

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