扶養家族について

男性30代 所沢これみつさん 30代/男性 解決済み

自分が稼いでいて、離れた場所に家族が暮らしているとします。その家族は、ひとり暮らしをしているので、自分である程度収入があります。しかし微量のもので、もろもろの支払いを完成させるには、私がいくらか支援しないといけない状態になっています。私の扶養ということになるのでしょうが、この扶養家族というのは、どこまでの範囲での支援をすれば扶養となるのでしょうか。具体的に、月にこの額まで支援があれば扶養である、などといった線引があるのでしょうか。逆にこの程度の支援では扶養しているとはいえないという範囲もあるのでしょうか。対象の家族の稼ぎが増えたら扶養家族から外れるのでしょうか。どうも意識が曖昧なので、何をもってして扶養となるのか、詳しい説明をお願いしたいです。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/04/09

所得税・住民税における扶養控除の対象者について回答します。なお、健康保険における被扶養者については割愛します。

①「生計を一にする親族」であれば、別居でも扶養控除の対象者

 国税庁のタックスアンサーによれは、同一生計で生活しているのであれば、扶養控除の対象者にすることができるとされています。その場合、同居・別居の区別は問わないとされています。
 因みに、同居の場合は、仕送り等をしている旨の書類がなくても、生計を一にしているとみなされます。

②被扶養者の所得制限

 生計を一にする条件が整っていても、被扶養者の合計所得が48万円を超えている場合(収入がパートのみの場合であれば、収入が103万円を超える場合)は、扶養控除の対象者にすることができません。仕送り等をしている場合、その金額については、特に明示されているわけではありません。

③別居の場合、仕送り等を証明するものが必要か?

 ご自身が給与所得者の場合で、年末調整を行っている場合は、特に書類の提出は求められませんが、仕送りをしている旨の書類(口座振替の振込票や、現金書留の控えなど)の確認を受けることが望ましいとされています。なので、これらの書類を保存しておくことをお勧めします。

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