自営業でアルバイトをした場合

女性40代 suiapkjcさん 40代/女性 解決済み

メインは自営業で確定申告は、青色申告をしています。自営業が主な収入源ですが、しかし、たまにアルバイトをすることがあります。そういった場合、確定申告はどうすればいいのでしょうか?月に数回程度で1ヵ月で3万円程度です。額が少ないけど、1年分となると大きな額になります。確定申告のソフトに自営業の収入と同じように、1ヵ月の収入として計上していましたが、ネットで調べると、どうも違うような気がしています。難しいのでいまいちわかりません。ずっとそのままにしてきました。アルバイトの収入も普段の売り上げ計上みたいなやり方をしてよいのでしょうか?アルバイトの収入の帳簿のつけ方(仕訳など)と確定申告の扱いについてよろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、本業とは関係のないアルバイトをしたことによって得た収入は「給与所得」に該当するため、本業の事業所得と分ける必要があります。(事業の売上や雑収入にはならない)

質問内容からは、アルバイトの収入をどのような形式で受け取っているのかわかりませんが、ここでは、いくつか考えられる例と仕訳について参考情報として紹介させていただきます。

1.アルバイトの収入30,000円が事業で使用している普通預金口座へ振り込まれている場合

普通預金 30,000円 事業主借 30,000円

2.アルバイトの収入30,000円を現金で受け取っている場合

現金 30,000円 事業主借 30,000円

3.アルバイトの収入30,000円の内、所得税1,000円が源泉徴収されており、残りを現金で受け取っている場合

現金 29,000円 事業主借 30,000円
仮払金 1,000円

※上記、仮払金は、仮払源泉所得税などの勘定科目でも大丈夫です。

確定申告の取り扱いについて

回答の冒頭でもお伝えしましたように、仮に、本業とは関係のないアルバイトをしたことによって得た収入は「給与所得」に該当するため、質問者様は、事業所得と給与所得の2つの所得があると考えられます。

一例として、仮に、質問者様の事業における1年間の売上が500万円、アルバイトの収入が1年間で36万円であったものとして、以下、回答をしていきます。

上記例の場合、質問者様が作成する確定申告書の収入金額等の欄には、「事業(営業等)」の欄に500万円が記載され、「給与」の欄に36万円が記載されることになります。

なお、アルバイトをした勤務先が発行する源泉徴収票に記載されている収入金額と確定申告書の給与の欄に記載される金額は、必ず同額となるため、あらかじめご留意下さい。

また、給与収入が年間36万円の場合、給与所得は0円となるため、この給与収入に対する所得税等が発生することはありません。

したがって、本業である自営業の分のみの所得が、納めるべき所得税や住民税に影響を与えることになると推測できます。

おわりに

アルバイトの内容が本業に関係がある場合、名目はアルバイトであったとしても、給与所得ではなく、売上や雑収入として事業所得になる場合も十分考えられます。

そのため、正しい確定申告を行うためにも、アルバイトが確実に本業に関係しないと言い切れない曖昧な場合は、一度、税務署や専門家である税理士へお尋ねいただくのが望ましいでしょう。

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