副業をしているサラリーマンの税金対策について

男性30代 amagasaki02さん 30代/男性 解決済み

副業をしているサラリーマンの税金対策についてご相談させてください。今回のコロナ禍で出勤体制がリモートワーク化したことで、現在細々とですが副業をしております。まだまだ安定した収入とはいえないのですが、おそらく年間で30~50万円程度にはなりそうなので、確定申告が必要になるのではと思っています。サラリーマンなので、これまでは基本的に源泉徴収と年末調整しかしてこなかったのですが、友人などからは副業できているならサラリーマンでも節税対策がいくつかあるという風にききました。脱税などのニュースもあり、どこまでやってよくて、またそれはどの程度効果的なのかなど、そのあたりについてアドバイスをいただけますと幸いです。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/04/08

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

回答としましては、税務相談ではなく、あくまで税制に基づく資料から回答させて頂きます。

サラリーマンの方が副業で20万円以上の所得を得た時には確定申告が必要となります。
申告には白色申告と青色申告がありますが、経費として計上する項目や金額が多いのが青色申告です。また、青色申告は青色申告特別控除が認められていますが、副業でも事業所得として事業を営んでいる場合には、複式簿記に則り記帳処理し、B/SやP/Lを併せて期限に提出すれば、最高65万円を総所得額から控除することが出来ます。また、簡易式簿記であれば、最高10万円を控除することが出来ます。

副業を個人事業とすることで、売り上げを上げるための経費を計上することが可能となり、事業に必要な材料費、パソコンや事務用品、通信料、交通費、交際費などを計上することが可能となります。
但し、青色申告を行う場合には、申告を行う年の3月15日までに税務署に申請し承認を得ておかねばなりません(個人で対応可能です)。もし、申請していない場合には、白色申告で申請すれば良いです。

白色申告も青色申告も、帳簿の保管義務(7年間)は同じですから、青色申告特別控除10万円を選択すれば、複式簿記で記帳する必要もなく、白色申告と同様な手間で完了しますから、来年以降は青色申告を活用されてください。記帳から申告までは市販の会計ソフトを使用すれば、簿記の知識や仕訳の能力は特別に不要です。

最後に、申告は売上と経費を正しく申告すれば、脱税などと言われるような事態には至りません。ご注意いただきたいことは、事業以外で個人として使用している経費との混同ですから、あくまでも事業を継続するうえで必要な経費計上をお願い致します。

申告に関する詳細なご相談は、税務署もしくは税理にご相談なされてください。

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